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平成16年2月27日「児童相談所の点検、見直し」について質問
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第3号 平成16年2月27日(金曜日)
平成十六年二月二十七日(金曜日)
午前九時三十分開議
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委員長
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武山百合子君
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理 事
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江崎 鐵磨君
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理 事
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上川 陽子君
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理 事
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小泉 龍司君
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理 事
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河野 太郎君
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理 事
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石毛 えい子君
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理 事
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石田 勝之君
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理 事
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須藤 浩君
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理 事
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富田 茂之君
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岡本 芳郎君
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加藤 勝信君
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北川 知克君
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佐藤 錬君
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葉梨 康弘君
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萩生田光一君
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宮下 一郎君
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山際大志郎君
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山下 貴史君
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泉 健太君
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小宮山洋子君
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肥田美代子君
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水島 広子君
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山井 和則君
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高木美智代君
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石井 郁子君
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| 国務大臣 (青少年育成及び少子化対策担当) |
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小野 清子君
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| 内閣府副大臣 |
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中島 眞人君
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| 内閣府大臣政務官 |
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西川 公也君
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| 文部科学大臣政務官 |
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馳 浩君
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| 厚生労働大臣政務官 |
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佐々木知子君
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| 政府参考人(内閣府政策統括官) |
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山本信一郎君
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| 政府参考人(警察庁生活安全局長) |
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伊藤 哲朗君
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| 政府参考人(法務省大臣官房審議官) |
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山下 進君
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| 政府参考人(文部科学省大臣官房審議官) |
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金森 越哉君
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| 政府参考人(文部科学省生涯学習政策局長) |
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銭谷 眞美君
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| 政府参考人(厚生労働省大臣官房審議官) |
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北井久美子君
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| 参考人(明治学院大学社会学部社会福祉学科教授) |
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松原 康雄君
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| 参考人(大阪大学大学院人間科学研究科助教授) |
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西澤 哲君
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参考人(弁護士)
(子どもの虐待防止ネットワーク・あいち(CAPNA)理事長)
(DV弁護士ネットワーク・あいち代表) |
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岩城 正光君
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| 参考人(弁護士) |
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峯本 耕治君
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| 衆議院調査局第一特別調査室長 |
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高木 孝雄君
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○高木(美)委員 公明党の高木美智代でございます。
昨年初当選をしまして、本日、初めて質問に立たせていただきます。よろしくお願いいたします。
青少年問題に関するこの特別委員会に入れていただきまして、岸和田の視察や東京の児童相談所の視察を重ねながら、また、この問題に携わる多くの方の御意見を伺ってまいりました。
現在、児童虐待防止法の改正につきまして論議が進んでいるところでございますが、あくまでも現場で携わってくださる方たちのお声を結集して、よりよい法改正を目指すとともに、予防から社会的自立に至るまでの具体的なシステムづくりに全力を挙げてまいりたいと思っております。
さて、先日の予算委員会で、我が党の富田議員の質問に対しまして、坂口厚生労働大臣より、虐待予防対策の予算を対前年度比の三・五倍に、そして、新たな施策も数多く整備されるとの答弁をいただきました。私は、この施策を推進する意味から、児童相談所の整備の問題につきまして質問をさせていただきます。
まず、私はこの機会に、全国の児童相談所の機能と役割及び現状につきまして、まず総点検、見直しをすべきではないかと提案をさせていただきます。
初めに、何点か確認をさせていただきます。全国に児童相談所は何カ所あるのか、定員はどれくらいなのか、それぞれの相談所で十分対応ができているのか、厚労省の認識を伺います。
○北井政府参考人 児童相談所の数は、全国で現在、百八十二カ所ということになっております。
それから、職員の数でございますが、児童相談所の仕事の中核を担います児童福祉司は、現在、千六百人余りということでございます。
○高木(美)委員 定員数を伺いたいと思います。児童を最高何人まで収容することができるのか、定員数でございます。
また、それにつきましては、それぞれの相談所で十分に対応できているのか、その認識を伺いたいと思います。
○北井政府参考人 児童相談所の定員というものは、児童相談所は相談を受ける機関でございますので、定員ということでは決められていないというふうに承知をいたしております。
ただ、午前中からさまざまな質疑がなされておりますように、虐待相談件数の急増を初めとして、児童相談所の職員が非常にいっぱいいっぱいの仕事をしておられて、本当に肉体的、精神的限界の中で仕事をしていただいているというふうに認識をいたしております。
○高木(美)委員 恐れ入ります。一時保護につきましては、定員は何名でしょうか。
○北井政府参考人 一時保護所の定員というのは、申しわけございません、これも把握しておりませんが、現在入っております実績で申し上げますと、全国の児童相談所の一時保護所に保護されました児童数は、年間で一万六千八百八十一人、これは平成十四年度の数字でございますが、そのような実績になっております。
○高木(美)委員 それでは、児童相談所にはどのような対象の児童が保護されているのか。また、一時保護の期間はどのくらいなのか。また、その中では最長はどのくらいでしょうか。お伺いいたします。
○北井政府参考人 児童相談所の一時保護の対象になっておられます児童は、いわゆる触法少年と、それから虐待をされた児童という方々が主なものでございます。
一時保護の平均の期間は、平成十四年度の数字でございますが、二十・七日ということになっております。それから、一時保護の最長期間でございますけれども、日本子ども家庭総合研究所の調査によりますと、十四カ月というのが最長ということになっております。
○高木(美)委員 わかりました。ありがとうございました。
先ほど、定員数がよくおわかりにならないというお話がございました。今、児童相談所から大変言われますことは、一つは、もう満杯状態である、定員に対して、決してきれいとは言えない古い施設の中で、満杯状態の中で、触法少年と被虐待児、また、中には養育困難で保護された児童も多いと伺っております。そうした人たちが、一日じゅうお互いに顔を合わせながら生活をしているわけです。特に、虐待を受けた子供につきましては、時にはこうした触法少年におびえて生活をしているという話も聞いております。
あるセンターの精神科医の方は、非行を行った児童と被虐待児のケアの仕方は全く違います、ぜひ生活空間を別にしていただきたい、このように強く訴えておりました。
こうした生活空間につきまして、別にすべきであると考えますが、見解を伺います。
○北井政府参考人 御質問の混合処遇の前に、恐れ入ります、遅まきながら、一時保護所の定員が出てまいりましたので、一言答えさせていただきます。
平成十五年三月現在の定員が二千二百四十六人に対しまして、現員が一千六十八人ということでございまして、定員と現員の数から見ますと、定員を下回っているということにはなりますけれども、しかしながら、年間を通じて一時的に定員を超えて入所しておられる一時保護所もたくさんございます。ですから、必ずしも、この定員を下回っているから、いっぱいいっぱいでないということではないと思っております。
大変失礼をいたしました。
それから、御質問の、虐待を受けた児童と触法少年など、さまざまな異なる背景を有する子供さんが同一の空間において処遇されておるという、いわゆる混合処遇の問題でございますが、私どもも、さまざまな機関の方々からそういうお話を伺っておりまして、その処遇の改善につきましては、大変重要な課題であるというふうに認識をいたしております。
そうした中で、一時保護所につきましては、平成十三年度から、保護された児童の生活環境改善ということで、補助基準面積を広げまして、子供の居住面積を広げるということにいたしましたほか、児童の心のケアを行う心理療法担当職員の配置、あるいは、虐待を受けました児童への個別的な、一対一の関係での対応を行う主任児童指導員の配置といったようなことで、できるだけきめ細かなケアが行えるよう、体制整備に努めているところでございます。
また、混合処遇の緩和の観点から、児童福祉施設に一時保護委託をするということで、この一時保護委託の活用ということで混合処遇の緩和について取り組んでいるところでございます。
○高木(美)委員 今お話がございました一時保護施設への移行ですけれども、これにつきましてはもう既に始まっているのでしょうか。あるとしたら、その例を教えていただきたいと思います。
○北井政府参考人 既に委託の制度は発足をいたしております。
○高木(美)委員 具体的にもし県、区等がわかりましたら、教えていただきたいと思います。
○北井政府参考人 この委託の制度は、かなり以前から始まっている制度でございまして、具体的には、児童養護施設や乳児院や児童自立支援施設などのさまざまな児童福祉施設に、本来の施設の入所の定員の状況などを勘案しながらお願いをしている制度でございます。
一時保護委託の実績は、平成十四年度で千七百六十七件ということになっております。それから、恐らくほとんどの県でなされているというふうに考えております。
○高木(美)委員 恐らく定員満杯のときにそのような処遇をとられるのかと推察をしております。
私、一つの提案ですけれども、今、国や自治体で使用していない施設が数多くございます。少子化に伴いまして統廃合されて、学校や幼稚園など、あいているところも多く見受けられます。そうしたものを整備して利用するなどしてはと考えますけれども、その点につきましてはいかがでしょうか。
○北井政府参考人 委託の制度におきましては、幼稚園への委託ということも可能であるというふうに考えております。
○高木(美)委員 ぜひ推進をお願いしたいと思います。
もう一つ、児童の心のケアにつきまして質問させていただきます。
きょう午前中の参考人の中でも、岩城弁護士より、大事なことはやはり子供にとって安定した愛着関係が特定の大人と築けるかどうか、ここが一番の大事なポイントである、そういう意味では心理職の配置が必要であるというお話がございました。
先ほど、専門的な心理療法職員の配置等努力をしていらっしゃるというお話がございましたが、まだまだ足りないという現状ではないかと思います。特に精神科医、児童福祉司、また今申し上げました心理療法士などの拡充が必要と思われます。
今、与党で、自民、公明で推進しております児童虐待防止法改正案の第四条三項にも、専門的知識に基づく適切な保護及び自立の支援を行うことができるよう、「児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員等の人材の確保及び資質の向上を図る」とございます。
そうした専門家の配置につきまして、今後の展望をお伺いいたします。
○北井政府参考人 先生御指摘のとおり、児童相談所の体制の強化と、特に専門性の向上を図るということが大変重要なことであるというふうに認識をいたしております。
厚生労働省といたしましては、例えば精神科医の協力を得まして、保護者に対してカウンセリングを行う事業であるとか、あるいは平成十六年度予算におきましては、地域の医療機関や弁護士の御協力を得まして、児童相談所が医療的なケアを必要とするケースや法的な援助を必要とするケースについて、相談機能の強化を図るといったような取り組みもモデル的に行うということを盛り込んでいるところでございます。それから、先ほど御説明申し上げましたとおり、一時保護所における心理職員の配置ということにも配慮してきたところでございます。
このようなことで、児童相談所におきます専門家の充実、専門性の向上ということにさらに努めてまいりたいと考えておりますが、ただ、児童相談所においてすべての相談に十分に対応し切れていない状況は確かにあるわけでございまして、その意味から、今国会に提出をさせていただきました児童福祉法の改正案におきましては、住民に身近な市町村において、予防や早期発見を中心とした積極的な取り組みと役割を明確化して、児童相談所については、専門性の高い困難な事例への対応に重点化をする、そして全体として、地域における担い手をふやし、相談体制の充実を図るというようなことを考えているところでございます。
○高木(美)委員 次に、子供の学習権の問題をお伺いいたします。
先ほど、児童相談所に保護されている児童は最長で十四カ月というお話がございました。十四カ月、学校に行けないわけでございます。児童の中には、そもそも不登校であったり、勉強のおくれている子供が多く見受けられます。それぞれの児童相談所でも何らかの対応をして、ボランティアの学生等に来てもらいながら学習をさせているようですけれども、教員免許を持たない職員が面倒を見ているのが現状と聞いております。しかも、小学校一年から中学三年というあらゆる学齢期の児童が対象となっております。
そこで提案ですけれども、例えば教員経験者、定年退職をしたベテランの方々で希望される方、こういう方に協力していただいたらどうかと思います。例えば、都であれば、嘱託の身分等で時間を決めて来ていただくとか、それを国の指導として推進する意思があるかどうか、お伺いをいたします。
またもう一つ、先ほどの答弁にございましたように、それに合わせた適切な教材も必要かと思います。この教材の充実等を要望いたします。
以上二点、見解を伺います。
○北井政府参考人 一時保護所で生活する学齢児童への教育の件でございますけれども、児童福祉法では、基本的に、この一時保護所の滞在期間というのは、原則二カ月ぐらいまでというか、もちろん、必要に応じて延ばすことができますけれども、そのようなことで考えておりますので、基本的には保護期間がそう長くないということと、それから、生活環境が非常に急変しておりまして、勉強というより生活そのものにまずなれていただく、そして心の安定を取り戻すことが大切であるということから、現在では、生活指導の一環として学習指導を行っているということでございます。
したがいまして、確かに児童指導員が教育を行うということが一般的でございますけれども、一部の自治体におきましては、異職種の交流ということで、教員が、学校の先生が一時保護所での児童指導員として勤務をされて学習指導を行っているところもあるというふうに聞いております。
一時保護所に入所している児童に対しましては、何よりもまず心身の安定を図ることが必要であると思いますことから、心理職員の配置などの取り組みをこれまでやってきましたけれども、今後とも、教育を含めたきめ細かな心のケアということに努めてまいりたいと思っております。
それから、教材の充実ということについての御質問がございました。
これも、学習指導は児童の学力その他の条件を考慮して行っておりまして、個々の学力に応じた教材を使用されているものと認識しておりますけれども、今後とも、できる限り、学習指導が充実するように、そうした教材の充実ということにも意を用いてまいりたいというふうに考えております。
○高木(美)委員 ぜひ推進をお願いいたします。
先ほどから話題になっておりますが、家族再統合に向けての施策についてお伺いをいたします。
虐待を行う親の多くが、家庭の中でDV被害者であったり、みずからが子供のころ虐待を受けていたという例が多く見られまして、大変根の深い問題と思っております。
虐待児のケアといいましても、やはり、まずその虐待の連鎖をとめない限り、解決できません。そうした子供の自立支援、心のケア、これが重要であるとともに、親の心のケア、カウンセリングが欠かせないと思います。そのためにどのような対策が講じられているか、また、これからどのような対策を講じようと思っていらっしゃるのか、お聞かせください。
○北井政府参考人 議員御指摘のとおり、児童のケアはもとよりでございますが、保護者に対する支援、指導ということが大変重要な課題だというふうに認識をいたしております。
そのために、虐待を行った保護者のケアというのは、その保護者の状況、状態を十分に把握し理解した上で、カウンセリングや生活支援など適切な方法を組み合わせて行うことが必要であるというふうに考えております。
このため、厚生労働省におきましては、児童相談所におきまして、保護者への指導の体制を強化するという意味で、地域の精神科医の御協力を得まして、保護者に対するカウンセリングの充実を図っているところでございます。
また、今国会に提出をしております児童福祉法の改正案におきましては、司法的な関与を強化いたしまして、親指導といいますか、保護者のケア機能の充実を図っていく予定でございます。
それから、さらに、保護者指導や家族再統合に関するプログラムの開発が重要な課題でございまして、これは、さらに汎用性の高いものを開発していかなければいけないと考えております。現在、厚生労働科学研究などを活用して、その開発、確立ということに取り組んでいるところでございまして、これらの施策も充実してまいりたいというふうに考えております。
○高木(美)委員 時間が終了いたしました。以上で終わります。ありがとうございました。
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