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第2号 平成16年3月2日(火曜日)
平成十六年三月二日(火曜日)
午前九時十分開議
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委員長
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小沢 鋭仁君
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理 事
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大野 松茂君
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理 事
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桜井 郁三君
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理 事
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竹下 亘君
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理 事
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西野 あきら君
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理 事
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奥田 建君
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理 事
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長浜 博行君
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理 事
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伴野 豊君
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理 事
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石田 祝稔君
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宇野 治君
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大前 繁雄君
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加藤 勝信君
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木村 隆秀君
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鈴木 淳司君
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砂田 圭佑君
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西村 康稔君
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鳩山 邦夫君
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船田 元君
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三ッ矢 憲生君
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望月 義夫君
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近藤 昭一君
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鮫島 宗明君
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島田 久君
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田島 一成君
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仲野 博子君
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松本 龍君
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村井 宗明君
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高木美智代君
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川上 義博君
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…………………………………
| 環境大臣 |
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小池百合子君
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| 環境副大臣 |
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加藤 修一君
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| 環境大臣政務官 |
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砂田 圭佑君
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| 政府参考人(内閣官房内閣参事官) |
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森本 英香君
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| 政府参考人(防衛庁長官官房長) |
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北原 巖男君
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| 政府参考人(総務省大臣官房審議官) |
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山口 勝己君
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政府参考人
(文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官) |
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高杉 重夫君
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| 政府参考人(農林水産省大臣官房審議官) |
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田中 孝文君
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| 政府参考人(農林水産省大臣官房審議官) |
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染 英昭君
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| 政府参考人(国土交通省大臣官房審議官) |
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鈴木 久泰君
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政府参考人
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長) |
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南川 秀樹君
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| 政府参考人(環境省総合環境政策局長) |
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松本 省藏君
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| 政府参考人(環境省総合環境政策局環境保健部長) |
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滝澤秀次郎君
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| 政府参考人(環境省地球環境局長) |
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小島 敏郎君
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| 政府参考人(環境省環境管理局水環境部長) |
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吉田 徳久君
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| 政府参考人(環境省自然環境局長) |
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小野寺 浩君
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| 環境委員会専門員 |
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遠山 政久君
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○高木(美)委員 公明党の高木美智代でございます。
昨年初当選をし、環境委員会に所属をさせていただきました。地球環境を守るという大きなテーマに対しまして、すべての変革は足元からとの思いで取り組んでいく決意でございます。
まず、けさの新聞で、昨日環境省が発表しました二〇〇一年度の一般・産業廃棄物の排出・処理状況をまとめました結果が出ておりました。ごみのリサイクル率は〇・七ポイントふえて一五%に、また、産業廃棄物は〇・四ポイントふえて四五・八%となりまして、リサイクルが進んでいるという報告でございました。この年に循環型社会形成推進基本法が施行となりましたので、現在はさらに進んでいるかと思われます。
この発表につきまして、まず御説明をお願いいたします。
○南川政府参考人 お答え申し上げます。
十三年度の一般廃棄物並びに産業廃棄物の排出状況等につきましては、実は、昨日、取りまとめて発表したところでございます。
ポイントだけ申し上げます。まず、ごみの総排出量でございますけれども、一般廃棄物が五千二百十万トンで、ほぼ横ばいでございます。ただ、全体としまして、再生利用率、これについては一五%ということで増加しておりまして、例えば、平成二年度は五・三%だったわけでございますが、それが、循環法等の制定を経まして、現在、一五%に至ったということでございます。
それから、産業廃棄物でございますが、これにつきましては、約四億トンということで、一年前に比べまして一・四%の減少ということで、減少を示しております。その中で、再生利用につきましては四五・八%ということでございます。平成二年度が三八%でございますので、八%程度増加をしておるということでございます。
引き続き、再生利用を伸ばし、かつ埋め立てが減るような形に施策を進めていきたいと考えております。
○高木(美)委員 ありがとうございました。
先ほど、大臣より、所信表明を踏まえまして、環境と経済の統合につきましてお話がございました。経済を活性化させ、新たな雇用をつくっていく、むしろ、環境の分野につきまして、これが日本のばねとなってジャンプできるのではないか、このお話につきまして、私も全く同意でございます。
先日、食品リサイクルの工場を見る機会がありまして、そこでは、学校給食また病院からの残渣を受け入れておりました。においもなく、防音もよく配慮されておりまして、大変きれいな、清潔な印象を持ちました。
ということで、本日は、食品リサイクル法に関連する質問を行いたいと思っております。
まず、この食品リサイクル法につきましては、平成十二年に制定をされまして現在に至っているわけでございますが、環境省としては、循環型社会の構築というこうした目標のもとで、食品リサイクル法をどのような役割を持つものと位置づけ、認識をしていらっしゃるのでしょうか。大臣にお伺いいたします。
○小池国務大臣 先ほども、同僚の石田議員のパラダイムシフトをせよというお言葉にもありましたが、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄の高度成長型から、スリーR、リデュース、リユースそしてリサイクルのスリーRの循環型社会に変えていくというのは、まさにパラダイムシフトそのものではないかと考えております。
その中で、食品リサイクル法でございますけれども、十三年の五月に施行、そして平成十二年の六月に制定されたものでございますが、循環型社会形成推進基本法という大きいのがだっとあって、その中で、基本原則それから国、事業者、国民などそれぞれの責務を定めている。そして、その次のアンブレラのところに、個別のリサイクル法でこの食品リサイクル法が来るわけでございます。
リデュース、リサイクル、リユース、ここも、食品の廃棄物も同じことでございまして、再生利用、廃棄物の発生抑制などを目的といたしまして、そして、消費者、御家庭のそれぞれの奥様方もそうなるわけでございますけれども、食品関連事業者など、さまざまな主体の参加を求める仕組みであり、また、循環型社会を構築する上では大変重要な役割を担っている法律と考えております。
○高木(美)委員 私は、この食品リサイクル法の制定を伺いましたときに、事業者にまで責任を課している、大変画期的な法であるとうれしい思いでいっぱいでございました。
食品リサイクル法では、その基本方針におきまして、「食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標」としまして、食品循環資源の再生利用等の実施率を平成十八年度までに二〇%にすると定めております。食品関連事業者といいましても、規模や事業形態やさまざまなことが考えられますが、政府としては、各事業者ごとの二〇%目標というこの達成状況、これをしっかりフォローアップされているのでしょうか。また、現在の達成状況につきましてお伺いいたします。
○南川政府参考人 お答え申し上げます。
まず、リサイクルということですが、再生利用等ということで二〇%を定義しておりまして、それは、再生利用そのものに加えまして、減量化あるいは発生抑制、そういった努力も加味しております。
それで見ますと、製造関係、食品製造業ですと、その再生利用等の実施率が六六%ということで、二割を相当超えて達成しております。それで、食品の卸売業が三六%、食品小売業が二五%ということでございます。ただ、残念なことに、外食産業につきましては、現在一二%ということでございまして、非常に低い率になっております。
こういった実態を踏まえて、何らかの見直しということは必要性があると感じておりまして、現在、勉強いたしているところでございます。
○高木(美)委員 今お話ありました、例えば製造業六六%といいますのは、食品関連事業者の中で六六%の事業者が既に達成している、こうした意味でしょうか。
○南川政府参考人 これは、全体の量でございます。量でございますので業者の数ではございません。説明が足りなくて恐縮ですが、二〇%といいますのはあくまで量の目標でございますので、今の数字はすべてトータル量でございます。
○高木(美)委員 それでは、そのトータルの量はどのくらいの数字になるのでしょうか。お願いいたします。
○田中政府参考人 ただいま局長の方から御説明がありました数字は、農林水産省が実施しております食品循環資源の再利用等の実態調査というものでございまして、その十四年度分の結果が昨年の末に集計されたものを御報告いたしました。
全体で四〇%の再利用実施率ですけれども、先ほどの調査自身は約二千五百の事業所に行ったサンプル調査でございまして、それから割り戻して計算しておりますが、年間の発生量トータルが千百三十一万トンの発生量、そのうち、先ほど六六%と申しました食品製造業の再生利用率のもとになっております年間の発生量は四百八十三万トンでございます。
○高木(美)委員 恐れ入ります。いわゆる食品関連事業者、これは年間排出量百トン以上の事業者と伺っておりますが、これはトータルの数、一万六千業者と聞いておりますが、この数についてお願いいたします。
○田中政府参考人 今、調査自身は、要するに、百トン以上というのは法的な責務のある業者を指しておるのでございますが、私どもの調査は、それにかかわらず、すべての零細な業者も含みましたものをサンプルベースとして行っております。もともとのサンプルベースは約百万社ほどあるかと思います。
○高木(美)委員 そうしますと、二〇%にするというこれは、食品関連事業者のみならず全体のトータルの二〇%という解釈でよろしいのでしょうか。今の説明だとそういったことになるかと思いますが、お伺いいたします。
○南川政府参考人 二割と申しますのは、その対象になる各社ごとに二割を目標にその達成を図るということでございます。
○高木(美)委員 それでは、例えば食品関連事業者一万六千業者のうち何社が達成をされているか、その数というのはわかりますでしょうか。
○南川政府参考人 現在、私どもが把握していますのは、主に農水省がサンプル的に集めた数字の分析でございます。したがって、全体的な数字についてはいまだ持ち合わせておりません。
○高木(美)委員 それでは、大変恐れ入りますが、やはりこれは、そうした策定であれば、一万六千業者のうちどの会社ができて、どこの会社ができていないのかという厳しい、厳格な指導等必要ではないかと思いますが、その展望についてお伺いいたします。
○南川政府参考人 いずれにしましても、十八年度にその達成をしたか否かが問われるわけでございます。これは各社ごとでございますので、私どももデータの収集に努めたいと思います。
○高木(美)委員 私は、このように目標を明確にしまして施策を進めることはすばらしいことだと思っております。ただ、これが平成十八年度まであくまでもサンプリングで終わるということになりますと、例えばこの十八年度まで二〇%という目標、特に先ほど外食産業がまだ一二%というお話もございました。これがもし達成されなかった場合、将来見直される、こうしたことはあるのでしょうか。
○南川政府参考人 達成状況につきましては、子細に点検した上で必要な検討をしたいと考えております。もちろん、見直しもあり得ると思っております。
○高木(美)委員 こうした目標につきましては、やはり法に定めるということはそのまま国民との約束でございますので、恐らく、一番望ましいのは途中の情報公開、こうしたことがあってもいいのではないかと思います。ぜひ御検討をお願いいたします。
それで、お伺いいたしますが、登録再生利用事業者でございます。これは全国に今何業者ぐらい登録をされたのでしょうか。
○田中政府参考人 全国で三十八社ございます。
○高木(美)委員 また、その基準につきましてもお伺いいたします。
○田中政府参考人 法律の中では、主務大臣は申請の次の号に係る基準に適合しているときは、その登録をするということになっております。一つは、再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして政令上定める基準に適合するものであること、二、前項四号に掲げる事項が、再生事業を効率的に実施するに足るものとして主務省令で認める基準に合致するものであること、また、当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基盤を有するものであること、以上でございます。
○高木(美)委員 それは、文章に書いてございますので、私もよく承知をしております。
例えば、どのくらいの処理ができる業者であるのか、そうした登録される基準、登録になる、認定になる基準、これについてお伺いをしているのですが、お願いいたします。
○田中政府参考人 量については五トン以上ということでございます。
○高木(美)委員 ありがとうございました。
それで、話は変わりますが、食品リサイクルに関しまして、昨年、神奈川県の大手スーパーで生ごみ処理施設の爆発事故がございました。その事故につきましては、人通りの少ない時間に発生し、通行人への被害もなかったと聞いております。こうした事故が起こらないように対策を講じることも食品リサイクルを進める上で重要であると思います。また、こうしたことでリサイクルを後退させてはならないと思っております。
環境省では、この件につきまして具体的にどのように対応されたのでしょうか。お伺いいたします。
○南川政府参考人 イオンの大和のセンターにおきます爆発事故につきましては、現場を私ども調査いたしております。
私どもが考えるところでは、処理槽の下部が過乾燥状態になりまして、つまり乾き過ぎた状態になりまして発火をし、不完全燃焼下で生じた一酸化炭素やメタンガスが爆発の原因となった可能性があるというふうに考えております。
私ども、この結果を受けて、地方公共団体の関係部局を通じまして、業務用の生ごみ処理機の設置者に対しまして、温度管理の徹底などの周知徹底を図ったところでございます。
○高木(美)委員 今、こうした生ごみ処理機につきましては、メーカーにより、機種また設置台数等、異なるようでございますが、まだ開発途上にあると言っても過言ではないかと思います。さまざまな工夫が必要ではないかと思います。
そうした意味で、この設置台数また機種、これがどこにどのように設置をされているのか、それにつきましては把握をしていらっしゃるのでしょうか。お伺いいたします。
○南川政府参考人 現在、調査中でございます。もうしばらく時間をいただきたいと思います。
○高木(美)委員 それはいつまでに調査をお済ませになるおつもりでしょうか。
○南川政府参考人 四月いっぱいでございます。
○高木(美)委員 ありがとうございます。
それで、食品残渣をリサイクルした結果、どのような製品がどのような分野で活用されているか。これはよく知られているところでございますが、肥料であるとか、飼料であるとか、またメタンガスの活用であるとかがございます。ただ、需要が十分でないと、できた製品が余りまして、不法投棄が生じるおそれがございます。
現在、この供給と需要のバランス、これはどのようになっておりますでしょうか。また、そのために政府としてどのような対策を講じていらっしゃるか、お聞きいたします。
○田中政府参考人 先ほどの調査によりますと、再生利用を実施されている率、総トン数に対して約四割、これを一〇〇にいたしますと、その九五%が肥料、飼料となってございます。
先生御懸念の点は、例えば都市部などでそうしたものに再生利用したところで、肥料、飼料というのは農家がお使いになるものでございますからということではないかと思います。
全体的に見れば、現在のところ、肥料、飼料が非常に余って投棄されるというような状況は生じておりません。しかし、先ほど御報告させていただきましたように、都市部にあります外食産業でありますとか食品小売業の再生率がまだ低うございますので、こうしたところでも、今のところは肥料、飼料という形での再生ということになってございます。
こういったところでより多くの再生率を高めていくためには、肥料、飼料以外のものに転換していく、そのための技術開発等への支援を行っていかなければならない。また、外食産業などは御家庭と同じに食べ残し等の残滓が出て、なかなか再生が難しいということでございますので、もともと、まず第一に発生の抑制に努めるとともに、炭化その他減量についても新しい技術を開発していかなければならない、そのように考えてございます。
○高木(美)委員 やはり食品リサイクルに当たりましては、全体でどのくらいの食品残渣があるのか、そしてまた、どれだけ処理をされているのか、また、それに伴ってどれだけの製品ができているのか、そしてまた、それがどのように確実に利用されているのか、こうした大枠を押さえていってこそ、初めて食品リサイクル、このように言えるのではないかと思っております。
それで、話は変わりますけれども、私が視察をしました食品リサイクル施設でございますが、これを立ち上げる際に、法的な手続を進めていきますと、さまざまな規制があって大変苦労したということでございました。
ということで、これは少し趣旨が変わっているかと思いますが、先ほど加藤副大臣が、やはり地域における環境ビジネスの育成、振興、また、こうした環境と経済の好循環との展望を述べておられました。
副大臣に伺います。この具体的な副大臣の展望はいかがでしょうか。
○加藤副大臣 この法律の関係でございますけれども、食品廃棄物の排出の抑制あるいは減量化及び再生利用、こういう三つの方法があるわけでありまして、食品廃棄物の削減を目的としておりますこの法律、この法律の中には、基本方針をつくらなければいけないというふうになっておりまして、そういった意味では、食品廃棄物の発生の抑制を第一に取り組むべきである、このように位置づけてございます。
それで、食品廃棄物が出るところは、大きく言えば家庭あるいは事業所ということになるわけでありますけれども、当然のことながら、家庭から出ることについても排出抑制をしていかなければいけない。その基本方針の中におきましては、消費者が各家庭で取り組むべき手法あるいは普及啓発等国の役割を示しておるわけであります。
消費者がどういうふうに排出削減をするかということについては、細かい話でございますけれども、使い過ぎをしないとか、買い過ぎをしないとか、あるいはつくり過ぎをして腐らせないとか、使うものについては賞味期限内に使って、後々捨てるようなことにならないように、そういった意味では、食の文化についても変えていく必要があるかもしれませんし、さらに大きいところでは、ライフスタイルを変える、そういった話にもつながっていくのではないかな、このように思います。
それで、環境省といたしましては、毎年開催しているわけでございますけれども、ごみゼロ推進全国大会、こういった大会等を通しまして、食品廃棄物を含むごみの減量化に努めている、普及啓発を行っている、こういうことでございます。
また、もう一点、事業所の関係についてでございますけれども、これもまた基本方針の中にきちっと記述してございまして、やはり食品関係事業者に対して、食品の製造工程の改善、それによります原材料のロス、こういった面についても削減を図っていかなければいけない、そういったことを通しながら、発生抑制に関する具体的な手法として取り組みの促進を図っていこうというふうになっているわけでございます。
そういった基本方針にのっとりましてやってきた成果として、これは平成十四年度でございますけれども、食品産業界全体で四%の削減実績をもたらしているわけでございます。
今後とも、こういった面について、環境省、鋭意努力をして、より一層削減がされていくようにやってまいりたい、このように考えております。
○高木(美)委員 ありがとうございました。
最後の質問になるかと思います。
先ほど申し上げましたリサイクル施設、いわゆる環境ビジネスの一つでございますが、その業者いわく、要するに、法的な手続を進めながら施設を立ち上げる際に、さまざまな規制があって大変苦労したと。例えば、建築基準法では準工業地域に建設ができる、しかし、廃棄物処理法にすると工業地域にしかできないとしたこのような法の微妙な違いというのがございます。しかも、相談窓口の区役所の環境課職員がこうしたルールをほとんど知らず、頼りにならなかった、それどころか、建築が進むにつれまして、次々と厳しい規制を投げかけられた、こういうお話でございました。
その企業は、東京の一つの区の学校給食の残渣を全部受託しておりまして、一日四・五トンの処理量です。決して大手とは言えません。しかし、これからこのような中小企業も参入できるようなシステムをぜひ整えていただきたいと思います。大企業だけではなくて、少しでも受け皿をふやしていくことも必要かと思います。そのためにどのような施策があるのか、融資も含めて、簡潔に、最後にお伺いしたいと思います。
○南川政府参考人 お答え申し上げます。
関係の法律がたくさんあるということでございます。私ども、できる範囲では努力したいと思っておりまして、食品リサイクル法の中で、一般廃棄物の収集運搬に関する許可につきましては特例を設けるなど、工夫はいたしております。ただ、おっしゃるとおり、現場になりますと、いろいろな障害があるということも聞いているところでございます。これにつきましては、私ども、各自治体からもヒアリングをいたしまして、必要なことについては是正がされるように、関係省庁とも相談をしていきたいと考えております。
また、その他でございますが、助成につきましては、私ども主に考えておりますのは、廃棄物処理の観点からの技術支援、これは法人も研究者もございますけれども、そういったことについての支援を行っていきたいと考えております。
○高木(美)委員 ありがとうございました。
この法の施行につきましては、もう既に、主務大臣としましても、法の中で農水、環境等々六つの省庁にまたがっております。その意味では、それぞれが使い勝手が、地元の方たちが、また、こうした企業を立ち上げようという方たちが使いやすいような、そのような法の整備、また、こうした努力等をぜひお願いしたいと思っております。
本日はありがとうございました。以上で質問を終了いたします。
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