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平成16年5月14日
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律案」について質問
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第11号 平成16年5月14日(金曜日)
平成十六年五月十四日(金曜日)
午前九時四十三分開議
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委員長
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小沢 鋭仁君
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理 事
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大野 松茂君
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理 事
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桜井 郁三君
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理 事
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竹下 亘君
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理 事
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西野 あきら君
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理 事
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奥田 建君
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理 事
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長浜 博行君
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理 事
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伴野 豊君
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理 事
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石田 祝稔君
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宇野 治君
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大前 繁雄君
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加藤 勝信君
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河井 克行君
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木村 隆秀君
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鈴木 淳司君
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砂田 圭佑君
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西村 康稔君
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鳩山 邦夫君
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三ッ矢 憲生君
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望月 義夫君
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渡辺 博道君
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近藤 昭一君
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鮫島 宗明君
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島田 久君
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田島 一成君
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武山百合子君
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松本 龍君
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村井 宗明君
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高木美智代君
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土井たか子君
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川上 義博君
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| 環境大臣 |
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小池百合子君
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| 環境副大臣 |
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加藤 修一君
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| 環境大臣政務官 |
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砂田 圭佑君
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| 政府参考人(経済産業省大臣官房審議官) |
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市川 祐三君 |
| 政府参考人(経済産業省製造産業局次長) |
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中嶋 誠君 |
| 政府参考人(環境省総合環境政策局長) |
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松本 省藏君 |
| 政府参考人(環境省総合環境政策局環境保健部長) |
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滝澤秀次郎君 |
| 政府参考人(環境省地球環境局長) |
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小島 敏郎君 |
| 政府参考人(環境省自然環境局長) |
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小野寺 浩君 |
| 環境委員会専門員 |
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遠山 政久君 |
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○高木(美)委員 この二〇〇〇年に循環型社会形成基本法が制定されましてから、ここ数年の国民の意識は急速な高まりがございます。消費者の動向と相まって、企業の努力も進んでおります。特に企業が環境に配慮した製品の開発とか、またサービスなどに積極的に取り組んでおりまして、そうした成果として、例えば低公害車も六五・八%まで普及をしているとか、またペットボトルの回収率も半分まで到達をしているとか、また、住宅建設でございますが、こうしたものも、今までは建てて壊してまた建てるという、そのたびにたくさんの廃棄物を出すという、これが常識でございましたが、今では省エネの配慮は当然のこと、再築システム、これを取り入れたり、またリサイクル材をフル活用するなど、格段の進歩が見られております。
こうした中で、このたび提出されたこの法案が成立しまして、環境報告書のこの制度が多くの事業者に利用されるようになれば、特に企業におきましては、環境に配慮した経営方針をさらに推進することができる大きな力になると思っております。
先ほどから何人かの方のお話がありましたように、私もやはり、この環境報告書のこの法案を拝見いたしまして、恐らくこれからは、一つはやはりISO、もう一つはこの環境報告書、この二つが企業にとっての大きなステータスになる、こういう流れができていくのではないか、そういう思いでおります。
そこで、大臣が先ほどこの法案の制定の意義につきまして、事業者の自主的な取り組みを社会が応援する、こういうようなお話をお伺いいたしました。もう少し具体的にこの法案の意義につきましてお伺いしたいと思います。また、こうした報告書の提出の義務を特定事業者に限定するというこの理由につきまして、重ねてお伺いしたいと思います。
○小池国務大臣 改めて申し上げることになると思いますけれども、また御質問の中にももう答えも含まれていたかと思います。
これまでも、我が国の事業者がISO14001の認証取得件数が世界一であるということに代表されますように、積極的に環境配慮に取り組んできたわけでございますけれども、さらに環境と経済の統合を実現するということのためには、これらの事業者の自主的な取り組み、環境配慮の取り組みをさらに一層進めていくということが重要と考えたところでございます。
よって、この法案におきましては、こうした事業者の自主的、積極的な取り組みを社会が応援する取り組み、枠組みを整備するということ、そして環境と経済の好循環を実現しようというものが目的でございます。その結果として、他の国にも先んじて世界に冠たる環境立国づくりを進めるための第一歩、このように位置づけているところでございます。
また、具体的には、事業者とさまざまな関係者との間の重要なコミュニケーション手段となります環境報告書の普及促進をすること、それによって信頼性を向上するための制度的な枠組みを整備すること、事業者の積極的な環境配慮の取り組みが結果的に社会、そして市場から適切に評価されるということを通じて、その発展につながることを期待する、そしてその条件整備をしていくということでございます。
○松本政府参考人 さらに御質問の中で、特定事業者、どういう形で指定をするのかという御質問があったかと思います。
この特定事業者に対しまして環境報告書の作成、公表を義務づけるという趣旨、ねらいでございますけれども、環境報告書の普及を図っていくという観点から、公的な事業を行っている法人に、ある意味ではモデル的に率先して環境報告書の作成、公表を行ってもらう、義務づける、こういうことでございまして、こういう趣旨を踏まえましたら、すべての公的な事業を行っている事業者について一律に指定をするということではなくて、やはり国に準ずるというようなこと、国の事務との関連性、あるいは組織の態様、環境への負荷の程度、事業活動の規模などについて勘案をいたしまして、そういう趣旨に沿った形で適当な法人を政令で定めるということにする、こういうことに考えているところでございます。
○高木(美)委員 今の特定事業者につきまして、この選定の基準につきましては、先ほど既に御質問がございましたので省略をいたしますが、この特定事業者に選ばれなかった残りの事業者です。ここにつきましては、今後どのように推進をされる、また展開をされるおつもりなのか、お伺いしたいと思います。
○松本政府参考人 事業活動というのは、あらゆる場面で展開をされるわけでございます。国、政府も、行政主体であると同時に、事業活動の主体という場面でもございます。それから、公的なセクターも事業活動をいろいろとやっております。そのある部分については義務化をされる、そうでないところについては義務化はされないということでございます。さらには、民間の各事業主体については義務化というのはない、努力義務にとどまるということでございます。
この法律が目指しておりますのは、あらゆる事業活動について環境配慮が進んでいく、こういうことを期待しているわけでございまして、中小企業のような、いろいろな人的あるいは金銭的な負担があってなかなか環境報告書をつくるということについて容易でないという事業主体は別の簡便な方法をとるということですけれども、大規模のいろいろな事業主体、そこがやっております事業活動については、この法律の義務づけのいかんにかかわらず、今後、そういう方向で環境報告書を作成、公表していくという方向で進むように、私どもとしてはいろいろな場面を通じて働きかけをしていきたいと考えております。
○高木(美)委員 あわせまして、地方公共団体、ここにつきましては、やはり努力義務というふうになっております。しかし、地方公共団体の中でも都道府県とか、また政令指定都市、ここでは人的にも能力的にも公表することは十分可能ではないかと思われます。
また、先日の参考人の方たちのお話によりますと、民間企業につきましては、あくまでもこれは自主的なものとした方がいい、三年後ぐらいに再度検討してはどうか、こういった御提案がございました。
しかし、先ほどありました、残りの、特定事業者以外の事業者、そしてまた、こうした地方公共団体などの公的機関、やはりこれは国に準ずるものとして考えていただいていいのではないかと思います。ですので、企業と一斉に、同じくスタートするという、この三年後の見直しからといいますよりも、少し先んじて、やはり官が主導するという姿勢を示していただいた方がいいのではないかと思いますが、こうした地方公共団体につきましてどのように推進されるお考えでしょうか。
○砂田大臣政務官 お答えをいたします。
本法案では、まずは国において、率先してみずからの環境配慮等の状況の公表に取り組むこととしたところであります。
一方、都道府県及び指定都市を含め、地方公共団体による環境配慮等の状況の公表については、地方分権が推進される中で、地方公共団体の自主性、自立性の重視が必要である、そのことなどから努力義務としたところであります。
なお、地方公共団体については、特に都道府県及び指定都市において、自治体版の環境白書等による環境配慮等の状況の公表の取り組みが進んでいると承知をしているところでございます。環境省としては、地方公共団体におけるこうした自立的な取り組みが一層多くの自治体に広がることとなるよう、必要な働きかけを行ってまいるところでございます。
○高木(美)委員 ありがとうございます。
私も、企業何社かの環境報告書を拝見いたしましたが、やはり企業によりまして報告書の内容は、まるで会社の説明のような報告書がございましたり、記載内容や形式など大変大きく異なっております。これがまた自主性ということで、これはこれでよいのかと思いますが、ただ、消費者の側、国民の側から見ますと、やはり余りに内容がばらばらでは比較することができない、こうした事情もございます。
審議会では、企業の自主性を尊重する、したがってこの枠組みも最小限にとどめる、こうした報告がなされたとございましたが、やはり最低限、必要最低項目、あらかじめ提示していただきますと、民間の事業者が作成する場合の参考にもなりますし、比較することも容易ではないかと思います。
冒頭に申し上げましたように、やはり国民の側が企業をしっかりと見ていく、環境の取り組みを監視していく、こうした姿勢からいきますと、ある程度このような最低項目をつくっていただければという思いでおります。この点、いかがでしょうか。
○松本政府参考人 今お話にありましたように、民間事業者の環境報告書の作成、公表に関しましては、国の関与は最小限ということで、できるだけ事業者の創意工夫による自主的、積極的な取り組みを最大限尊重し、また促進をしていくというのがこの法案の基本的な考え方でございます。
しかしながら一方で、またお話ありましたように、事業者の自主的な環境配慮の取り組みというのが社会とか市場で評価をされていく、消費者からも評価をされていくというためには、環境報告書の記載事項が明確化される、あるいは他の環境報告書との比較ができる、そういう比較可能性の向上が図られるということも、あわせて大変重要な課題であると思うわけでございます。
そういう両面を考えまして、この法律案におきましては、環境報告書に最低限盛り込むことが必要と考えられる事項を「記載事項等」として定めるという仕組みをとったわけでございます。これによりまして、環境報告書に記載される情報の明確化、あるいは比較可能性の向上を図る、信頼性も確保する、こういうことを考えております。
重ねてになるかもしれませんが、具体的にその記載事項を、どのようなことを考えているかと申しますと、事業活動によって生ずる環境負荷を示す数値あるいは環境負荷低減のための取り組みの状況、環境負荷の低減に資する製品とかサービスの状況、環境マネジメントシステムの状況、環境配慮の方針あるいは環境規制の遵守状況などなど、規定することを想定しているわけでございます。
○高木(美)委員 ありがとうございました。
また、重ねまして、環境報告書の第三者審査の問題でございますが、先ほども既に御質問ございました。私、やはり、そのための審査機関、恐らくこれが、企業の方が環境報告書を出された場合に、当然、消費者の側は、また企業の方は企業間の問題でございますが、ほかの企業からごらんになって、その中身が果たして正しいのか、それとも虚偽があるのかという、それはとても大事なことになっていくのではないかと思います。
こうした第三者審査を受けるための審査機関、これをふやすというのは、先ほど、新たな団体をつくるべきでないというお話がございましたが、こうした審査機関、このことにつきまして、今後どのようにお考えか、伺いたいと思います。
○加藤副大臣 この第三者審査につきましては非常に重要な問題でございます。有効な審査のあり方の一つとしては重要というふうに認識しておりまして、環境省でこの実態を調べた範囲では、やはり約二割が第三者による審査や評価を受けているということでございます。
現状で、こういった記載事項が正確かどうかを第三者が審査する、こういったものや、あるいは環境報告書に記載された取り組みの内容が果たして妥当であるかということについて第三者が意見を述べるものを含めて、さまざまな取り組みがあるということでございますが、このうち、第三者が環境報告書のいわゆる正確性を審査するものについては、ISO審査登録機関、監査法人の子会社などの機関が実施しておりますので、重要なものについては、やはりそのもともとの根拠データまでさかのぼってやっていく、チェックをしている、そういったものについてもございますので、そういうやり方がやはり妥当ではないかというふうに考えてございます。
また、この第三者審査の実務は発展途上の段階でありますが、その公正、適切な実施を図ることは、御指摘のいわゆる信頼性の高い環境報告書が作成、公表される、そのための重要な課題であるというふうに認識しております。
こうした視点を考えてまいりますと、先ほど来からも出ておりますけれども、環境省におきましては、環境報告書審査基準案、案の段階でございますけれども、こういったものを示しまして一定のルールを明らかにしたところでございますが、今後とも、第三者審査の公正、適切な実施の確保に向けた検討を鋭意努力して進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
○高木(美)委員 ありがとうございます。
私は、やはり、審査にかかる各企業のコスト、費用、これも大変大きな課題ではないかと思っております。
例えば、これは、大企業、ごみ処理会社、大きなところでございますが、本社と工場が一カ所ずつあるというような場合に、審査機関がそこに一回行くだけで十八万五千円かかる。そして、それを総合的に全部審査し終わるまでに約一カ月以上。そうしますと、総額約二百五十万から三百万、こうした試算も出ております。
こういったことを考えますと、大企業はこれでひとつ成り立つかと思いますが、特に中小企業、これをここからどう展開するか、その点を考えますと、やはりここにかかる経費の部分、そこのところもぜひ細かくまた見ていただきながら、今後の展開をお願いしたいと思います。
また、今、環境省の方で、こうした報告書を出される、それについて、優秀な報告書には評価してたたえる表彰のようなものがあると伺っておりますが、今後はそうしたことはどのようにお考えか、伺いたいと思います。
○加藤副大臣 環境省では、こういった環境報告書、これの普及促進あるいは質の向上を図るために、これまでも、環境報告書ガイドラインの策定、環境報告書シンポジウムの開催、あるいは環境報告書データベースの整備、あわせて環境報告書の表彰制度、こういったものを実施してまいりまして、特に、平成九年度から実施されております環境レポート大賞、これは、事業者の創意工夫を生かして自主的、積極的な取り組みを奨励する上で大きな成果を上げているというふうに考えてございます。
この制度におきましては、事業者の創意工夫による高いレベルでの取り組みを評価しておるわけでありまして、例えば、現状では第三者審査を受けている環境報告書は少数にとどまっておりますが、そういった先進的な取り組みも評価のポイントとして考えている中身になっているわけでございます。
こういった取り組みを通しながら、本法案におきましても、先ほど来から議論になっておりますように、事業者及び国民は、投資等に当たり環境情報を勘案するように努める、あるいは、国としても、こういった事業者及び国民の取り組みを促進するために必要な措置を講ずる、そういったふうに我々は盛り込んでいるわけでございます。
いずれにいたしましても、そういった面にかかわる最大限の奨励策というのを講じてまいりたい、このように考えているところでございます。
○高木(美)委員 ありがとうございました。
時間になりました。やはりこれから、法制化されますということは、社会の中で確実な位置づけがなされると思います。また、企業にとっては一つの大きなステータスになると思います。ですので、できる限りこうした第三者審査、これをきちんと受ける、そしてまた、それを環境省が正当に評価してくださる、こうした流れをおつくりいただきたいと思います。
あわせまして、最後に、先日も参考人の方たちが、やはりこれから、九〇%を占める中小企業、ここを巻き込まなければ日本のこうした環境大国、本当の循環型社会はできないというお話がございました。こうした中小企業の方たちも参画しやすい、またその方たちも第三者審査をきちんと受けられる、こうしたシステムをぜひつくっていただきたいことをお願いいたしまして、終了させていただきます。
ありがとうございました。
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