障害者自立支援法の施行にあたっての要望

公明党
    
社会保障制度調査会長  
厚生労働部会長      
障害者福祉委員会委員長 

福島 豊
渡辺 孝男
高木 美智代
                           
  昨年十月に成立した障害者自立支援法は本年四月から施行されることになっているが、成立時期の
遅れから施行までの期間が短く、地方自治体ではその施行への準備にあたって様々な懸念を抱いてい
るものもあるのが実態である。 
  こうした事情を踏まえ政府は現在、パンフレットの作成配布や全国的なキャラバンの展開等を通じ
て施行にあたっての情報提供に努めているところであるが、障害者自立支援法が障害者福祉の体系を
抜本的に見直す改革であることに鑑み、その施行については地方自治体また当事者の方々の混乱を招
くことがないよう万全の対応をすることが求められている。 
  また利用者負担の体系が様々な減免措置により複雑なものとなっていること、またサービス体系の
抜本的な見直しが行われること、新たなシステムで障害程度区分の判定が行われることなどから当事
者の方々へこうした制度の細目についても十分な説明が不可欠である。 
  このような諸点について国会における審議に際して適切な対応を政府として講じるよう要請を行
ったところであるが、改めて関係団体の方々のご意見を踏まえ、下記の事項について要請を行うもの
である。

一.
施行の準備にあたっては、適切かつ迅速な情報提供、当事者との意見交換と当事者の意見の
適切な反映を実現すべく、できる限り努力をすること。

一.
市町村における事務処理システムの整備を円滑に進めるため、十八年度予算の早期成立と予
算に盛り込まれた経費の適切かつ迅速な配分行うこと。

一.
利用者負担等の変化について、わかりやすくかつ迅速に当事者への情報提供を進めるととも
に、地方自治体の情報提供の取組を促進すること。

一.
社会福祉法人減免については、地域の実情をふまえ社会福祉法人以外への弾力的かつ適切な
適応を進めること。

一.
三障害を統合して判定する障害程度区分判定については、従来の地方自治体のこうした取組
を超えるものであり、適切な判定の推進のため技術的支援など必要な支援を行うこと。

一.
地域生活支援事業についてはガイドラインの策定にあたり、移動支援やコミュニケーション
支援、日常生活用具給付事業の対象などその重要性からも事業の趣旨に則り、適切に質と量
を確保することに留意すること。

一.
重度障害者に係る国庫負担基準については、サービス水準の低下を招かぬよう特段の配慮を
なすこと。

一.
新たな事業体系への移行を希望する小規模作業所に対しては、スムーズな移行が図られるよ
う、要件緩和の検討などの措置を講ずること。

一.
低所得者への減免措置に際しての資産把握については、事務手続き上において個人情報の取
扱いに留意した方途を考慮すること。

一.
自立支援医療の更新、継続の申請時における診断書等の費用の減免措置を、精神科通院医療
に適応する検討や自治体の代理支払制度、委任払い制度などの導入を検討し、利用者の便宜
を図ること。


以上、要望する。
平成十八年二月十日

厚生労働大臣
  川崎 二郎 殿 





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