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平成18年2月28日
予算委員会第五分科会「不妊治療について」(厚生労働省所管)


第1号 平成18年2月28日(火曜日)
平成十八年二月二十八日(火曜日)
    午後二時三十七分開議

出席分科員
主査
森英介君
上野賢一郎君
清水鴻一郎君
渡海紀三朗君
根本匠君
牧原秀樹君
山内康一君
内山晃君
加藤公一君
大口善徳君
坂口力君
高木美智代君
徳田毅君
兼務
斉藤鉄夫君
兼務
保坂 展人君
兼務
糸川正晃君
…………………………………
厚生労働大臣
川崎二郎君
厚生労働副大臣
赤松正雄君
厚生労働副大臣
中野清君
厚生労働大臣政務官
西川京子君
会計検査院事務総局第二局長
千坂正志君
政府参考人(厚生労働省医政局)
松谷有希雄君
政府参考人(厚生労働省健康局長)
中島正治君
政府参考人(厚生労働省医薬食品局長)
福井和夫君
政府参考人(厚生労働省職業安定局長)
鈴木直和君
政府参考人(厚生労働省職業能力開発局長)
上村隆史君
政府参考人(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)
北井久美子君
政府参考人(厚生労働省社会・援護局長)
中村秀一君
政府参考人(厚生労働省老健局長)
磯部文雄君
政府参考人(厚生労働省保険局長)
水田邦雄君
政府参考人(社会保険庁運営部長)
青柳親房君
参考人(独立行政法人雇用・能力開発機構理事長)
岡田明久君
厚生労働委員会専門員
榊原志俊君
予算委員会専門員
清土恒雄君



○高木(美)分科員 公明党の高木美智代でございます。
 私は、不妊治療、生殖補助医療について質問をさせていただきたいと思っております。

 不妊症に悩むカップルは十組に一組と言われておりまして、何らかの不妊治療を受けているという方は三十万人というふうに推測をされております。日本産科婦人科学会が二〇〇二年に出生数を調査されまして、それによりますと、体外受精によって国内で生まれた子供は、二〇〇二年までの累積で十万人を超えました。さらに、二〇〇二年単独では、年間出生数百十五万三千八百五十五人のうち、体外受精によって生まれた子供は一万五千二百二十三人と、全体の一・三%を占めておりまして、これは七十六人に一人、このような数字に当たるようでございます。

 ちなみに、これはデンマークの数字でございますけれども、我が国は全体の一・三%が体外受精である、デンマークでは六%近いというデータもございまして、これを単純計算いたしますと、日本で不妊治療が進んだ場合、例えばあと五万四千人ぐらいふえる、こういう単純な計算になるわけでございます。

 いずれにしましても、今、晩婚化でございますので、出産の高齢化が進んでいる、こういう現状を見ますと、子供が欲しいと願うカップルに対しまして、医学技術の手助けは必要不可欠な時代に入ってきているということを大変痛感しております。

 こうした、子供が欲しいと望むカップルが子供を何らかの形で授かることができる、このことに対しまして、これは大変大事な子育て支援であり、また少子化対策ではないかと思っております。ちなみに、不妊治療を望むカップルは、条件が整えば、恐らく経済的な条件であるとか仕事の条件であるかと思いますけれども、百万人とも言われております。

 厚生労働省におかれましては、先ほども質問にございましたとおり、不妊治療費の助成適用を今二年間から五年間まで延長する、このようにされておりまして、これに対しましては、多くの方たちから感謝の声をいただいているという状況でございます。

 そこで、まずお伺いしたいのは、不妊治療の助成の所得制限の引き上げについてでございます。

 今、六百五十万未満というふうになっております。所得制限がこういう状況でございますと、大体こういう不妊治療を望む方は、夫婦共働きという世代でございます。そこが六百五十万では、どうしてもこれは該当しなくなってしまう。しかし、かかる経費は年間五十万とも百万とも言われております。

 また、これとあわせまして伺いたいのは、助成の範囲の拡大についてでございますけれども、今、現状は体外受精と顕微授精のみ、このようにされております。ただ、大分県では人工授精も認めている、こういう現状もあると聞いております。

 この二点につきまして、まず答弁をお願いいたします。

○北井政府参考人 御指摘のとおり、子供を生み育てたいという希望を持ちながら、なかなか子供ができない夫婦に対する支援は大変重要なことだと考えております。

 今お話がございましたとおり、現在、体外受精と顕微授精について、平成十六年度より特定不妊治療費助成事業を実施しておりまして、当初は一年度当たり十万円を限度に二年間ということで出発しましたけれども、来年度予算案で、この支給期間を五年間に引き上げさせていただくという御提案をしているところでございます。

 所得制限につきましては、厳しい財政状況の中で、制度発足のときに、やはり経済的理由から十分な治療を受けられない御夫婦への支援であることを踏まえて、一定の制限を設けたものでございまして、参考としたのは児童手当の給付率八五%ということでございまして、妻の年齢が二十五歳から四十四歳の夫婦の世帯収入で、その世帯数の八五%がカバーされる額を算出してやっているものでございます。

 また、助成対象につきましても、人工授精は入らずに、体外受精と顕微授精ということを対象にしておりますが、これも、人工授精が一万円程度になるのに対して、残りの二つは一回当たりの医療費が大変高額でございますことから、助成対象の重点化を図ってやっているということでございます。

 いずれにいたしましても、今後の制度のあり方については、事業の利用状況であるとか、実施主体である自治体の関係者あるいは医療関係者の御意見も踏まえなきゃいけないと思っておるところでございます。

○高木(美)分科員 ありがとうございました。
 スタートしたばかりで恐縮でございますけれども、先ほども時間との闘いであるというお話もございました。やはり、団塊の世代のジュニア世代、この方たちに対して今どのような手当てを施していくか、その意味では、先送りではなくて前倒しで実施することも大事ではないかと思います。ぜひとも、今後の利用状況を検証いただきまして、また適切な措置をお願いしたいと思います。

 あわせまして、もうこれは関係者から大変強い御要望でございます、不妊治療を保険適用にお願いできないか、このことにつきまして御見解を伺います。

○水田政府参考人 不妊治療の保険適用の問題でございますけれども、これは我が国の医療保険制度においての基本的な考え方ではありますけれども、やはり、疾病あるいは負傷の治療に関しまして、有効性、安全性、普及性等の確立した技術について保険適用するということがこれまでしてきたことでございます。

 したがいまして、不妊治療につきましても、ホルモンの異常でありますとか、あるいは子宮、卵管の機能障害、こういった身体の異常に対する治療につきましては保険適用しているところでありますけれども、一方で、人工授精あるいは体外受精につきましては、原因疾患との関係が必ずしも明らかでなく、疾病の治療と言えるかどうかという点でありますとか、あるいはその成功率が必ずしも高くないということを考慮いたしまして、保険適用とはしていないところでございます。

 こうした事情を踏まえて、先ほど来のお話ありましたとおり、公費助成の仕組みができたものと承知しておりまして、不妊治療の保険適用につきましては、こういった点を総合的に踏まえながら、慎重に検討する必要があると考えてございます。

○高木(美)分科員 これは、今御答弁にありましたとおり、検証がなかなかまだなされていないという経緯も伺っております。後ほどまた質問とあわせて申し上げさせていただきたいと思いますが、やはり、今実態がどのようになっているのか、また、このことによりましてどのような効果が生まれているのか、まず実態調査から適切な調査をお願いできればと思っております。そのことに基づいて、ぜひとも、公費助成等々、総合的に含めて、不妊治療といいますのは、大変進んでいるようで、ただ光の当たらない、そうした分野でもございます。御検討をお願いしたいと思います。

 次の質問でございますが、新薬のセトロタイドというのがございます。これは、高齢の患者の方であるとか難治性不妊症患者の方に対しまして効果がある、またそして体への負担も少ないと言われておりまして、既に八十九カ国で許可をされていると伺っております。

 日本でのこの新薬セトロタイドの許可の見通しについてお伺いいたします。

○福井政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の、不妊治療に用いられます医薬品、酢酸セトロレリクス、これは一般名でございますけれども、予定販売名、セトロタイド注射用ということで承知をいたしておりますが、これにつきましては、本年一月二十六日に開催をされました薬事・食品衛生審議会の医薬品第一部会において審議がなされまして、承認して差し支えないとの結論をちょうだいいたしたところでございます。

 現時点におきましては、この結果を三月の同薬事分科会に報告をいたしました上で、四月中に承認される見込みであるというぐあいに考えております。

○高木(美)分科員 大変力強い答弁をいただきまして、ありがとうございます。恐らく、このことによりまして負担が軽減されるとお喜びの方はどれほどいらっしゃるかと思います。

 その際、セトロタイドが四月中に承認されるというこの流れが最終決定した場合でございますけれども、今、このセトロタイドにつきましては、海外で広く自己注射が行われております。今、我が国でも、糖尿病についてのインシュリンの自己注射は既に行われているところでございます。こうした求めるお声の多い方たちは、仕事を持っていらしたり、またこうした不妊治療の通院のために遠距離を通っていらっしゃる。交通費だけでも大変な金額である。注射のために会社を抜け出す、また注射のために遠距離を通う。これは大変負担の軽減になるのではないかというお話もございます。この自己注射につきまして、御見解を伺います。

○松谷政府参考人 注射につきましては、一般的に言いますと、いわゆる医行為でございますので、これを反復継続する意思を持って行う場合には、法律上、医師、看護師等の資格を有する者でなければならないということにされているわけでございますが、一方、セトロタイドがどのような用法、用量によって承認されるかにもよりますけれども、一般的に申し上げますと、承認時の用量や用法を遵守するとともに、十分な患者さんの教育などを行った上で自己注射するような場合につきましては、公衆衛生上の危害の防止という医師法の趣旨にかんがみますれば、糖尿病の自己注射と同様に、違法性は阻却されるのではないかと考えております。

○高木(美)分科員 大変にありがとうございます。ぜひとも円滑に進めていただきますように、心よりお願いを申し上げたいと思います。

 次に、不妊治療のカウンセリングにつきまして御質問をさせていただきます。

 まず、不妊治療相談センターの今の設置状況と役割についてでございますけれども、どうしても、病院に行きまして、そこにも窓口はございますが、そこで相談をしますと治療ありきのカウンセリングになる、こういう多くのお声でございます。むしろ中立的な立場から、例えば子供を持たない夫婦の生き方の選択があるということとか、また、こうした不妊治療によりましてどのようなリスクが想定されるのか、心理的な、身体的な負担を含めましてきめ細かくカウンセリングを提供すべきだと考えております。また、質の高いカウンセリングをお願いしたいとも思っております。この不妊治療相談センターにつきましてお伺いをさせていただきます。

○北井政府参考人 不妊に悩む方々に対しましては、的確な情報を提供し、専門的な相談に応じられる体制を地域において整備することが重要でございますので、保健所でありますとか女性センター、公立病院などにおきまして、専門医などが不妊に関する医学的な相談や心の悩みの相談などに応じます不妊専門相談センター事業を行っているところでございまして、実績は、今全国で五十四カ所ということになっております。

 それで、子ども・子育て応援プランにおきましては、平成二十一年度までにすべての都道府県、指定都市、中核市、これは合わせますと九十五ほどになりますけれども、九十五まで設置を目標としているところでございまして、未設置の自治体に対しましては、引き続き情報提供をして、早期に設置されるように促していきたいというふうに考えております。

○高木(美)分科員 これは通告を申し上げていないんですが、そうしたカウンセリングの方たちへの、質の向上といいますか、定期的な研修というのはどのようになされているのでしょうか。おわかりの範囲で結構です。

○北井政府参考人 センターにおきます専門医あるいは助産師、看護師さん等の研修についてでございますけれども、かなりの都道府県におきましてみずから実施をされておる研修もございます。私の手元にあります数字では、三十三の都府県市でみずから研修を実施しているということになっております。

 それから、国の事業といたしましては、日本家族計画協会に委託をいたしまして、不妊専門相談研修を年十回ほど行っておりまして、この研修に各地のセンターの相談員さん等をお招きいたしまして研修をして、相談、指導の一層の質の向上に努めているところでございます。

○高木(美)分科員 ありがとうございます。
 特に、不妊治療を望む方たちの心情といいますのは、どうしても周囲から、結婚した、子供はまだなの、そういう本当につらいお声がけにさらされているという状況もございます。そうした点も考慮していただきまして、ぜひとも、こうした研修につきましては、心理的なところまできめ細かく行き届きますような研修をお願いしたいと思います。

 その上で、患者の方たちが一番知りたいと思っていらっしゃることは、一つには病院の情報公開があります。どこの病院が安全なのか、またどこの病院が質の高い医療を提供してくれるのか、そして成功率が高いのか、そのためにどこに行けばいいのか、こうした情報でございます。

 今回の医療制度改革の中にも、患者本位のということで、情報公開についてるる盛り込まれておりますけれども、ただ、がん等の病気になりますと、もともと重篤な患者の方と、初期の患者の方と、ステージの差によりましても当然生存率が異なる、そういう状況がありますので、これを一概に情報公開するというのはかなりの検討を要するとも認識をしております。ただ、不妊治療といいますのは、ある程度出発の条件は同じではないかと思われます。この情報公開についてお考えを伺います。

○松谷政府参考人 先生御指摘のとおり、今国会に提出いたしました医療法等の一部改正法案におきましては、患者さんによる医療に関する選択に資する一定の情報につきまして、医療機関から都道府県への報告を義務づけて、都道府県がそれをわかりやすく地域住民に公表する制度を創設することといたしてございます。これは、医療に関する情報提供を推進して、患者さんあるいは国民による医療に関する適切な選択ということを支援していくということは非常に重要だという観点から御提案申し上げているものでございます。

 この制度におきまして、都道府県への報告の対象となる一定の情報につきましては、その具体的な範囲について今後検討することとしてございますけれども、不妊治療の実施等につきましても、医療の内容に関する事項の一つとして検討の対象としていきたいと思います。今先生御発言のような要件等もその考慮の対象になるのではないかと思っております。

 また、この制度におきましては、都道府県は、報告のあった情報をインターネットなどを通じて広く公表することといたしてございまして、その情報は、不妊専門相談センター等関係機関におきましても幅広く活用していただけるものと考えております。

○高木(美)分科員 ぜひとも、今御答弁いただきましたとおり、推進を心よりお願い申し上げます。

 重ねまして、不妊治療の質の向上についてでございます。

 今、医療の質の中身につきましては、産科婦人科学会の自主規制に任せているという状況でございます。ただ、よく聞きます話は、大変傷ついたという方等のお声でございますけれども、中には、病院によりましては、商業主義に走っていたり、また、果たして治療の効果を上げてくれているのかという疑問を持たれるような病院もあるやに伺っております。こうした不妊治療の実施が広がる一方で、各診療機関における倫理規定が不明でぜひ調査をしてほしい、こういうお声もございます。

 翻って、産科婦人科学会の会告等も拝見をいたしましたけれども、今、施設基準というのも特に決められてはいないという状況と認識をしております。果たして治療が適切に行われているのか、またそれを指導する機関もない。むしろ、あくまでも自主的な管理に任されているという状況でございまして、質を高めるための工夫や努力が患者さんにとっては待たれるところでもございます。中には、病院によりましては、独自の基準をつくって、それをインターネット等に公開をしながら、あえて厳しい認定基準に挑戦をしているというような病院も伺っております。

 産科婦人科学会がこれまで会告としてずっと出していらっしゃいますけれども、これを、例えば国としてもしくは学会として、もう一度ガイドラインを総合的にまとめる、こういうことをお考えなのかどうか。また、質の向上につきましてどのように今後進めていかれるおつもりなのか、まずこのことを伺いたいと思います。

○北井政府参考人 今お話しのように、不妊治療の技術というのは、近年急速に技術進歩しておるところでございますし、また不妊治療自体も急速に普及をしてきている途上にあるわけでございます。そうした中で、やはり不妊治療を実施する医療機関につきましては、高い技術のもとに十分な理解と倫理観を持った、そういう対処ができる医療機関であることが求められると考えております。

 しかし、今までのところ、確かにそうした自主規制というのは産婦人科学会の会告によっていたところが多いわけでございますが、厚生労働省といたしましては、不妊治療の安全性や医療の質の向上を図るために、現在、厚生労働科学研究におきまして、不妊治療を実施する医療機関が具備すべき設備や体制について調査を行って、知識の集約を図っているところでございます。三年間の研究でございますので、もう一年度かかるかと思いますけれども、そうした知見を踏まえて、不妊治療を実施する医療機関の基準等についても今後議論をしていきたいというふうに考えております。

○高木(美)分科員 ありがとうございます。
 局長に重ねてお伺いしたいんですが、今、三年間こうした知識を集積して、もう一年この集積についてはかかります、その上で知見等に基づいて検討しますというお話でございましたけれども、そうしますと、大体いつごろを目指していらっしゃるのか、あらあらのタイムテーブルで構いませんので、教えていただければと思います。

○北井政府参考人 そういう知見の集約を踏まえて、さらに関係の学会、関係者等とも十分詰めなきゃいけませんので、今のところ、議論を始めたいということでございまして、例えば、必ずしも、今、国がみずからの基準をつくるというようなところまで私どもは詰め切っているわけではないのでございますが、十八年度中にまとまると思いますこの研究班の報告を踏まえて、早急に議論を始めたいというふうに思っております。

○高木(美)分科員 今の早急にという、このことは大変大事な点ではないかと思います。どうか何らかの措置を早急に講じていただきますようにお願いしたいと思います。

 本来は、こうしたことを全部含んで、生命倫理法であるとかそうしたものが制定されまして、それに基づいて総合的に整備される、そういうものではないかと思っております。それが確かに望ましいというふうに思うんですけれども、ただ、生命倫理法というこの法につきましても、制定を目指すのは楽観できない現状にあるということもよく認識をしております。

 その上で、この治療の質の向上、そしてまたそれに伴います倫理規定の問題につきまして、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

○川崎国務大臣 今、高木委員から、不妊治療の重要性、また問題点等るる御質問をいただき、私も横で答弁を聞かせていただいて勉強させていただきまして、ありがとうございました。

 若い夫婦に我々どうやって応援をしていくか。一つは経済的な支援、雇用の面での支援、それから保育での支援、こんなのを三つの柱と考えておりましたけれども、医療の側面からの不妊治療もある意味では四つ目の柱かな、こんな思いで聞かせていただいたところでございます。私自身、実は八年かかりましてね、子供、そういった意味では同じ心境に立ったこともございますので、もう少し応援できないだろうかと。

 今回、予算で、十万円、二年から五年ということで拡大をさせていただきましたけれども、御指摘のあった、保険を適用するということは、多分坂口大臣の時代からずっとお考えいただいていて、なかなか抜けない課題でございました。何か方法はないのか、もう少し勉強したいなと思っています。

 しかしながら、もう少しこの問題について応援をしなきゃならない時代を迎えているのではなかろうか。六月に与党として考え方をまとめていきたい。公明党さんはその前にたしか御提案をいただくとも聞いております。そういった中でこの不妊治療問題というものをしっかり位置づけながら、どこまでやれるかというのを厚生労働省として真剣にやっていきたい、こう思っておりますので、また委員の御協力のほどお願い申し上げたいと思います。

○高木(美)分科員 ただいまの大臣の力強い御答弁を伺いまして、大変心から感謝申し上げる次第でございます。

 実は、不妊治療につきましてもさらに検証をお願いしたいというふうに思っております。医学界の中でも、不妊治療によってむしろ低体重児とか障害児であるとか、そういったお子さんがふえるのではないかという懸念を持つドクターもいらっしゃいます。また、反面、そうではなくて、例えば体外受精等においても、良質の受精卵を摘出するのでかえってそこは適切にできる、こういうドクターもいらっしゃいます。

 そうした、一つ一つやはりこれは医学的な検証も必要でございますし、今、医療の側面というお話もございました。ぜひとも総合的に、これを若い女性の問題、若いカップルの問題というのではなくて、むしろこれをぜひとも大きく取り上げていただきまして、若いカップルが安心してこうした治療を受けられる、このような体制づくりをお願いしたいと思います。

 もう時間も迫ってまいりましたが、今、着床前診断、このことにつきまして、るる話題になっておりますこの対象の拡大につきましてどのようにお考えになるか、また、着床前診断に限らず、生殖補助医療の法制化につきましてどのようにお考えになりますか、この点につきましてお伺いをいたします。

○北井政府参考人 現在、産科婦人科学会におきまして、着床前診断の適用対象拡大に係る議論が行われていることは承知しているところでございまして、これまで重篤な遺伝性疾患を持つ患者に対する臨床研究に限定しておりました着床前診断の適応を、習慣流産にも拡大するという方向で検討が進められているというふうに承知をいたしております。

 厚生労働省といたしましては、臨床研究の話でございますので、学会の判断を尊重したいと考えているところでございまして、今後とも学会の議論を見守ってまいりたいと考えております。

○高木(美)分科員 もう一つ、生殖補助医療の法制化につきましてお願いいたします。

○北井政府参考人 恐れ入ります。
 知見が十分でございませんので、ちょっと正しいお答えができかねますので、申しわけありませんが、法制化についての方向づけについては今ちょっと答えることができません。お許しいただきたいと思います。

○高木(美)分科員 ぜひとも、ヒト胚の取り扱いも含めまして、生殖補助医療の法制化につきまして総合的な御検討をお願いしたいと思います。

 最後に、先ほど大臣より御答弁いただきましたけれども、少子化につきまして、そしてまたこのような若いカップルに対しまして、大臣のお考え、また御決意を最後に伺いまして、終了させていただきたいと思います。

○川崎国務大臣 昨年の暮れに、百六万六千人の子供が生まれて、亡くなられた方が百七万六千人、一万人、人口減少社会に入った。それを一つのきっかけとしながら、少子化問題に対する議論というのは非常に高まってまいりました。我々だけで考えているのではなく、国民全体の考え方の中でまとめていかなきゃならぬ。そういう意味では、産業界の皆さん方やいろいろな有識者の皆さん方にもお入りいただいてこの議論をいたしております。

 そういった中で、先ほど申し上げましたように、この不妊治療の問題というのも大きなウエートを占めるものだな、こういう認識をさせていただいておりますので、先ほどからお話しいただいておるように、そう時間をかけるわけにはいかないという認識の中で頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○高木(美)分科員 ありがとうございました。
 以上で終了いたします。




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