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平成18年5月16日 環境委員会
「容器包装リサイクル法 1」について


第12号 平成18年5月16日(火曜日)
平成十八年五月十六日(火曜日)
    午前十時二十分開議

出席委員
委員長
木村隆秀君
理  事
石崎岳君
理  事
岩永峯一君
理  事
加藤勝信君
理  事
松浪健太君
理  事
山本公一君
理  事
田島一成君
理  事
長浜博行君
理  事
富田茂之君
井脇ノブ子君
岩屋毅君
宇野治君
小杉隆君
木挽司君
近藤三津枝君
坂井学君
篠田陽介君
竹下亘君
とかしきなおみ君
並木正芳君
根本匠君
馬渡龍治君
近藤昭一君
篠原孝君
高井美穂君
村井宗明君
吉田泉君
高木美智代君
江田憲司君
…………………………………
環境大臣
小池百合子君
環境副大臣
江田康幸君
環境大臣政務官 竹下亘君
政府参考人(経済産業省大臣官房審議官)  深野弘行君
政府参考人(環境省大臣官房長)  西尾哲茂君
政府参考人
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)
由田秀人君
政府参考人(環境省地球環境局長) 小林光君
環境委員会専門員 齊藤正君



○高木(美)委員 公明党の高木美智代でございます。

 この容器包装リサイクル法につきましては、平成七年に制定をされまして、それから十年。ペットボトルの回収率の上昇等、また、分別収集に取り組む市町村の数もふえ、年々再商品化の実施も進んでおり、社会的コストの増大等が今大きな課題となっておりますけれども、大きな流れといたしましては、例えば最終処分場の残余年数も、当時、平成七年は八・五年としていたものが、平成十五年には十三・二年、こういうふうな流れになるなど、大きな流れといたしまして大変結果を生んできた法律ではないかと認識しております。

 その上で、これにつきましては、やはり事業者であるとか、また国民の消費者の皆様であるとか、また市町村の努力であるとか、そうした多くの関係者の努力によりまして今回このような流れになり、そしてまた、さまざまな課題を解決するための今般の容器包装リサイクル法の改正になっているわけでございます。

 私は、そういう中でもきょうは、今までもレジ袋につきましてさまざまな議論がございましたけれども、今後のごみの分別、排出の抑制につきましても、またさらに国民の皆様に意識を啓発する上からも、もったいない運動の象徴的な対策といたしまして、やはりレジ袋の数の削減に向けての努力といいますものは大変大きな効果を生むのではないかと思っている一人でございます。当然、事業者の努力である、またそして消費者の意識啓発である、そうした点が大事であるわけでございまして、その点から質問をさせていただきたいと思います。

 まず、今回の法改正の第二条のところですけれども、容器包装の定義の中に、新たに「商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。」という文言がつけ加えられております。レジ袋無料配布禁止と読める文言かと思って読ませていただいております。

 そこで、まず環境省にお伺いいたしますが、今のレジ袋の使用実態につきまして説明をお願いしたいと思います。

    〔委員長退席、加藤(勝)委員長代理着席〕

○由田政府参考人 我が国におけますレジ袋の使用量は年間三百五億枚と推計されておりまして、これは国民が平均して一人一日一枚ずつ使用している計算になります。その結果、レジ袋が家庭から出るプラスチックごみに占める割合は、重量、容積比、ともにおおむね一五%となっております。

○高木(美)委員 総量は六十万トンと伺っておりますが、こうしたレジ袋につきまして、今般、マスコミ等では、この法改正につきましても、早速レジ袋の有料化ということが言われております。このレジ袋のそのような話が出てきた削減に対する効果につきまして、これまでの審議会での御検討を含めまして、経済産業省そして環境省の認識をお伺いしたいと思います。

○深野政府参考人 お答えをいたします。

 私どもは、産業構造審議会でこの容器包装リサイクルにつきまして検討してきたわけでございますが、この中で、レジ袋の使用の削減のために有料化は有効な手段であり、その実効性を確保するためには義務づけを行うことが必要だという意見がございました。その一方で、業態によりましては立ち寄り客が多いといった理由から有料化は困難であるという意見、あるいは、現実の問題として中小のお店まで含めて規制を行う場合には捕捉が困難となり実効性の担保が難しいのではないか、そういった意見があったわけでございます。

 こういった意見を踏まえまして審議を重ねた結果、産業構造審議会では、こういった容器包装の種類、使用目的、使用方法というのは多様でございますので、事業者の柔軟性を確保することは極めて重要であるとする一方で、やはり、小売業におけるレジ袋の有料化等の取り組みによる使用の合理化等、事業者が取り組むべき事項を国が示し、その遵守を求める、そういった措置を講ずるべきであるということにされたところでございます。

 このように、レジ袋の有料化はレジ袋の使用量の削減のために有効な手段の一つとして位置づけられたところでございます。

    〔加藤(勝)委員長代理退席、委員長着席〕

○江田副大臣 レジ袋の有料化でございますけれども、これにつきましては、中央環境審議会から本年の二月二十二日に出された意見具申におきまして、レジ袋等について、その使用量を大きく削減できるよう、小売店における無料配布の抑制のため、法制的な観点も含め妥当な方策を検討すべきとの御意見をいただいております。

 今回の改正案では、それを具体化するためにも、まず判断基準、これは省令で設定してまいりますが、その省令、判断基準に基づく事業者による容器包装の使用の合理化の取り組み、また、容器包装廃棄物排出抑制推進員、なかなか言いにくい名前ですが、これも変えていこうと思いますが、その活動による消費者の意識向上を促進することなどにより、容器包装廃棄物の排出の抑制を図ることとしております。

 今回の改正は、レジ袋の有料化を義務づけるものではございません。しかし、有料化は、ポイント制によるキャッシュバックとかマイバッグ利用促進キャンペーン等の取り組みとともに、レジ袋の使用の合理化のためには有力な手段の一つと考えております。

○高木(美)委員 それでは、経済産業省にお伺いしたいと思います。

 今のお話ございました、事業者の判断の基準となるべき事項というこの内容ですけれども、主務大臣が定めるとされておりますが、これは経済産業大臣というふうに認識をしております。ここにはどのような措置が盛り込まれるのか、内容につきまして見解を伺いたいと思います。

 あわせまして、判断基準を公表される時期につきましてもお答えをお願いいたします。

○深野政府参考人 判断基準についての御質問でございますが、これにつきましては、まだ今後さらに検討が必要であるというふうに考えておりますけれども、まず、現状に比べてさらなる容器包装の使用の合理化を行うために、事業者がみずから目標を定めるといったことを考えております。

 さらに、レジ袋の有料化等によります消費者の買い物袋持参の促進、それから、容器包装の使用の合理化への取り組みということで、例えば、過剰包装の抑制、薄肉化、軽量化された容器包装の使用といったものがございます。それから、容器包装をどういうものを使うかということを決めます際に、事前に容器包装廃棄物の排出抑制の観点から評価をするといったことも入ろうかと思います。それからまた、消費者に対して、買い物袋持参による資源節約効果の認識を深めていただくための情報提供といったこともこの中に入ろうかと考えております。

 いずれにしても、なるべくこういったものが、この基準が有効になりますように、広く関係者の意見も聞きながら、個々の事業者にとって理解しやすいものにするように十分配慮していきたいと考えております。

 それから、この公表の時期でございますけれども、判断基準にかかわります規定は、今の法案では平成十九年四月一日に施行することとされておりますが、事業者に対してやはり十分な周知を図るということが必要でございます。したがいまして、できるだけ早目に準備を進めたいと考えておりまして、具体的には、ことしの秋ぐらいまでに素案を策定いたしまして、公開の審議会あるいはパブリックコメント、こういったところで広く関係者、各方面の意見を聞きまして、年内にも内容を固めたいというふうに考えております。

○高木(美)委員 先ほど来お話ございましたように、レジ袋の有料化を義務づける法ではないというお話でございました。

 したがいまして、事業者みずからの目標を定め、そしてみずからの取り組みを決めていく、これをどのように経済産業省が誘導し、そしてまた効果あらしめるものにしていかれるのか、ここが一番大事なことであると思います。

 そのためには、今お話ございましたように、事業者の方たちにどのように促し、そして周知徹底し、みずからのそうした意思を固めていただくのか、これが大変大事なポイントになるかと思いますので、ぜひとも内容の検討、そしてまた周知徹底、重ねてよろしくお願いいたします。

 そこで、対象となる事業者ですけれども、この法文の中には、指定容器包装利用事業者、またさらに容器包装多量利用事業者というこの二種類が出てまいります。この基準と、事業者を分ける意味、そしてまた、扱いがどのように異なるのか、重ねて経済産業省にお伺いいたします。

○深野政府参考人 まず、お尋ねの指定容器包装利用事業者でございます。

 これにつきましては、容器包装の使用の合理化などの取り組みを行うことが特に重要と考えられる業種に属する事業者すべてということでございまして、これは、規模の大小を問わず、すべての事業者を対象にすることにしております。業種としては、今、小売業を考えております。これらの事業者につきましては、必要に応じて指導や助言といったことを私どもの方からも行っていくことになります。

 また、容器包装多量利用事業者でございますが、これにつきましては、今の中で、特に取り組み状況等の報告義務づけ、あるいは国による勧告の対象といったものでございます。これは、事業者の負担、あるいは行政による効果的、効率的な対応、こういったことを考えまして、一定量以上の容器包装を使用する事業者に対象を限定することを考えております。

○高木(美)委員 今、答弁の中で、一定量以上のという御答弁がございました。この多量という、一定以上という数字の基準といいますのはどのようにお考えか、重ねてお伺いいたします。

○深野政府参考人 これは、基本的には年間の容器包装の利用量ということで検討をしておりまして、これはまだ今後の検討が必要でございますけれども、例えば、仮に年百トン使用する、そういう業者を指定するということになりますと、小売業でいきますと全体の八割ぐらいの使用量がカバーできるのではないかと考えておりまして、会社の数でいえば、おおむね七百社程度になります。一方、小売業全体では、一万を超える事業者がございます。したがって、どのあたりが、実効性の確保、同時に、効果といいますか、そういうことで必要かというのは、今後考えていきたいというふうに思っております。

○高木(美)委員 そこで、コンビニの場合ですけれども、さまざまな形式がございます。例えば、町の酒屋さんが独立して営業されているフランチャイズであるとか、また、チェーン店でそれぞれの本部直轄形式であるということとか、さまざまございますけれども、このコンビニをどのように扱うのか、説明をお願いいたします。

○深野政府参考人 御質問のコンビニでございますけれども、これは、チェーン全体として見ますと、やはり相当多量の容器包装を使う、そういうことになろうかと思います。したがいまして、これは若干指定の仕方に工夫が必要だと思いますけれども、基本的には、容器包装多量利用事業者ということに含める方向で検討したいと思っております。

○高木(美)委員 わかりました。ありがとうございます。

 また、そういう事業者につきましては、今後報告が義務づけをされるわけです。しかも、どのような使用があり、そしてまた、先ほど判断の基準という中でお示しされましたように、どのような削減が行われているのかという評価等もあわせまして、恐らく報告が義務づけされるのだと思います。

 主務大臣は経済産業大臣でございますので、しかしながら、先ほど来この委員会で審議ございますように、環境配慮という観点からは、当然、経産省と、そして環境省ともこうしたデータを共有していただきまして、分析と対策に活用すべきではないかと思いますが、この点の御見解をお伺いいたします。

○深野政府参考人 御質問いただきました報告でございますが、これは、取り組みが仮に不十分な事業者がありました場合には、これに対して個別に勧告や命令をかける、こういった上での判断材料として、事業所管大臣が受けることとしたものでございます。

 したがいまして、この報告自体はあくまでも個々の事業者に対する措置の必要性を判断するためのものでございますが、一方、やはり、この報告の内容には、容器包装リサイクルの制度の実績や評価に役に立つものも含まれているのではないかと考えます。

 したがいまして、こういったデータにつきましては、環境省を初めとする関係省庁の要請も十分お聞きいたしまして、これを踏まえて集計、整理をした上で、関係省庁とも共有して、適切に活用していきたいと考えております。

○高木(美)委員 よろしくお願いいたします。

 そこで、レジ袋の削減につきまして、法に基づく措置につきまして実効性を高める取り組みにつきましても、今るるお話がございました。将来これが有料化されましたときに、有料化を導入している事業者、そしてまたしていない事業者、この両方が当然発生をし、不均衡が生まれると思います。この不均衡につきまして、経済産業省はどのように対応されるのか、重ねてお伺いいたします。

○深野政府参考人 レジ袋有料化も、削減のための取り組みの一つの有力な手法というふうに位置づけているわけでございますけれども、この削減のためにはほかにもいろいろな方法があるのではないかと思います。

 いずれにしましても、そういった削減のための方法をこの基準に従ってとっているかどうかということを私ども把握いたしまして、不十分なところがあればきちっと的確な対応をしていただく、そういったことをこの法律に基づいて進めていきたいと考えております。

○高木(美)委員 ありがとうございます。

 今後の判断基準の内容、そしてまた今後のこうした措置につきまして実効あらしめますように、経済産業省の取り組みを心よりお願いするものでございます。

 環境大臣にお伺いさせていただきます。
 このレジ袋の削減の取り組みにつきまして、これは法に基づくだけでは当然十分ではないと思われます。消費者への普及啓発につきましても、どのような取り組みを今後されるおつもりなのか、大臣の御見解をお伺いいたします。

○小池国務大臣 意識を変えるということでありますが、今コンビニに行きますと、当たり前のようにレジ袋に入れてもらって、もしくは自分で入れて、そしてそれで持って帰るというのが当たり前になっておりますけれども、例えばドイツなどの環境にとても意識の高い国に行きますと、レジ袋を提げて帰る人は、あの人は何も環境のことを考えていない人だというような烙印を押されるぐらいやはり全体の意識が高いということから、マイバッグであるとか、それから、今私どもはふろしきを推奨しているわけでございます。ですから、全体的に、この法律の改正で例えば容器包装廃棄物排出抑制推進員、長ったらしい名前でありますけれども、そういった方々に活躍していただいて、レジ袋にかわるようなものを啓発もしていっていただくということから、すなわち、ライフスタイルそれから意識そのものを変えていくような努力を重ねてまいりたいと考えているところでございます。

 そのためもございまして、これまでの日本の伝統的な知恵でもあります、そしてまたすぐれものでありますふろしきについて今キャンペーンを行わせていただいておりまして、せんだっても、ジーコ監督に日本の環境省の方でつくりましたもったいないふろしきを提供させていただきまして、ぜひとも優勝トロフィーをそれに包んで持って帰ってくださいということでお願いをしたばかりでございます。

 あの手この手でやっていきたいと思っておりますので、御協力よろしくお願いいたします。

○高木(美)委員 ありがとうございます。しっかり協力をさせていただきます。

 最後に、経済産業省の深野審議官にもう一点だけ気になる点をお伺いしたいのです。

 この法に限らず、川上の上流の始まりのところの話になるんですが、やはり容器をつくります製造事業者の方に対しましてリサイクルしやすい素材を使う、つくることが求められます。例えばポテトチップスの包装によっては、アルミと紙とプラスチックが全部一緒に使われているという、これでは分別は困難でございます。また、表示につきましても、高齢社会の進行に伴いまして、わかりやすく大きくするということが求められております。

 事業者に対するそうした技術的な指導助言は今後どのように行われるのか、最後に一言答弁をいただきたいと思います。

○深野政府参考人 今の上流での取り組みでございますけれども、今、これまでも、この容器包装リサイクルの仕組みのもとでいろいろと取り組みが進んできております。

 例えば、再商品化が容易な容器包装ということの例を申し上げれば、国産のペットボトルというのは今ほとんどすべて無色透明になっておりまして、色つきのものはほぼ姿を消している。あるいは、ペットボトルのラベルというのははがしやすいように通常ミシン目が入るような工夫がされてきておりまして、いろいろと今取り組みが進んでいるところでございます。

 また、表示につきましても、資源有効利用促進法という別の法律に基づきまして今識別表示を付することにしておりまして、相当これは普及してきておりますけれども、高齢者も含めて、さらにわかりやすいものにしていきたいというふうに考えております。

 いずれにいたしましても、今回の法律案では、事業者と市町村さらには消費者の連携強化のためのいろいろな取り組みが盛り込まれているところでございまして、これによりまして、環境省の御協力もいただきながら、消費者や市町村などの現場でのニーズというものを的確に把握することにより、リサイクルしやすい容器包装の普及促進に努めていきたいと考えております。

○高木(美)委員 ありがとうございました。

 この改正法の検討に当たりましても、多くの省庁また機関の方たちの御努力によりまして合意が成り立っているということを伺っております。ぜひとも実効性あるものとしていただきますために、それぞれの省庁の積極的な取り組みをお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。




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