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平成18年5月23日 環境委員会
「容器包装リサイクル法 2」について


第14号 平成18年5月23日(火曜日)
平成十八年五月二十三日(火曜日)
    午前十時開議

出席委員
委員長
木村隆秀君
理  事
石崎岳君
理  事
岩永峯一君
理  事
加藤勝信君
理  事
松浪健太君
理  事
山本公一君
理  事
田島一成君
理  事
長浜博行君
理  事
富田茂之君
井脇ノブ子君
岩屋毅君
宇野治君
小杉隆君
木挽司君
近藤三津枝君
坂井学君
篠田陽介君
竹下亘君
とかしきなおみ君
並木正芳君
根本匠君
馬渡龍治君
水野賢一君
近藤昭一君
篠原孝君
高井美穂君
村井宗明君
吉田泉君
高木美智代君
江田憲司君
野田聖子君
…………………………………
環境大臣
小池百合子君
環境副大臣
江田康幸君
経済産業大臣政務官 片山さつき君
環境大臣政務官 竹下亘君
政府参考人(経済産業省大臣官房審議官)  深野弘行君
政府参考人
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)
由田秀人君
環境委員会専門員 齊藤正君



○高木(美)委員 公明党の高木美智代でございます。

 今回の容器包装リサイクル法の審議につきましては、恐らく私が最後の質問かと思っておりますので、今までのことも含めながら、確認の質問も含めてさせていただきたいと思っております。

 十年前に大量生産、大量廃棄、そういう時代から、やはり、リデュースそしてリユース、リサイクル、このスリーRが大事であるという原理を踏まえまして、容器包装リサイクル法が制定をされたわけでございます。当時は、劇薬である、こういうような発言があったとも伺っております。

 今回、見直しに当たりまして創設されました、事業者が市町村に資金を拠出する仕組み、この新たな仕組みにつきまして、今までも何度もお話がございましたけれども、どのような必要性や考え方によるものなのか、改めて簡潔に説明をお願いしたいと思います。

○由田政府参考人 現行法におきまして、容器包装廃棄物の分別収集は市町村が、分別基準適合物の再商品化は事業者が行っておりますが、市町村が質の高い分別収集を実施した場合、再商品化の質の向上などを通じまして、実際の再商品化費用が当初想定した額を下回ることになります。

 このため、市町村によります分別収集の質を高め、再商品化の質的向上を促進するとともに、分別基準適合物のリサイクルに係る社会的コストの効率化を図るため、実際に要した再商品化費用が想定額を下回った部分のうち、市町村の分別収集による再商品化の合理化への寄与の程度を勘案いたしまして、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みを創設するものであります。

○高木(美)委員 途中の、中環審そして産構審の意見の中でも、この市町村と事業者の役割分担、またそれを支える消費者の役割、こうした論議がありましたとおり、拡大生産者責任の徹底等の観点から見直しを行うべきではないか、これによってコストの内部化が図られ、発生抑制に向けた動きが促進されるのではないか、こうした論議。それに対しまして、一方では、経済状況が厳しい折柄、もう各主体が取り組みを進化させることが必要であって、現行の枠組みを変える必要はないという、この両方の意見が強く主張されたと伺っております。

 そこで創設されたのが今答弁いただきましたこの新たな制度でございますけれども、ここにあります、ある年度を基準年度としてという、この再商品化費用の想定に係る基準年度、どの年度を設定するのか、重ねてお伺いいたします。

○由田政府参考人 お答えいたします。

 事業者が市町村に資金を拠出する仕組みにおきましては、ある年度を基準年度といたしまして、その翌年度以降における市町村、事業者の取り組みがなかった場合に想定される費用の総額と実際の再商品化費用の総額の差額をもとに、市町村への拠出金を算定することとなります。

 したがいまして、この仕組みにおけます基準年度といいますのは、再商品化費用の効率化分を考えるに当たりましての起点となる時点のことであります。

 具体的には、本制度の施行が平成二十年度であることから、平成十九年度が基準年度となるものと考えております。ただし、拠出額の計算に用いる再商品化単価につきましては、今後、関係者の意見を聞きながら検討してまいりたいと考えております。

○高木(美)委員 今、十九年度を基準としてというお話がありましたが、単年度だけですとどうしてもバランスが悪いという御意見もあります。もう少し幅を持たせて、二、三年度見ていくべきではないかという論議もございますが、その点につきまして重ねてお伺いいたします。

○由田政府参考人 平成二十年度からの施行ということで、十九年度がこの場合基準年度というふうに申し上げましたが、いわゆる分別収集計画が三年単位で計画を策定することとなっておりまして、今回の改正を機に、二十年度を初年度として三年の計画、このようになろうかと思います。

 そうしますと、その基準年度も、三年後に、その次の年度の計画の前年度が基準年度ということになりますので、三年ごとに見直していく、このような形になろうかと考えております。

○高木(美)委員 ありがとうございます。

 今、再商品化費用の単価につきまして、今後関係者の御意見を聞きながらというお話がございました。この手続につきまして、お伺いをさせていただきたいと思います。

○由田政府参考人 事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの具体的内容に関しましては、今後関係省庁において検討を行っていくこととしておりますが、この内容につきましては、事業者、市町村を初め多くの方から強い関心をいただいていることは承知をいたしております。

 この改正法案におきましても、必要があると認めるときは関係者の意見聴取を行う旨規定されておりまして、今後、幅広くさまざまな関係者の御意見を伺いながら、審議会なども含めて慎重に検討をしていきたい、このように考えております。

○高木(美)委員 ありがとうございます。

 先般の石井参考人の御意見にもありましたけれども、やはり市町村の分別収集費用の透明化、コストの透明化、また効率化が大きな課題であるということが浮き彫りになったわけでございます。そことも関連してまいるかと思いますので、ぜひとも今後の慎重な検討をお願いいたします。

 今申し上げました市町村のコストの透明化、効率化につきまして、取り組み推進のために今度どのような支援を国として行うおつもりなのか、伺わせていただきます。

○由田政府参考人 環境省におきましては、市町村の一般廃棄物処理事業が社会経済的に効率的なものとなるように、容器包装廃棄物の分別収集も含めまして、事業のコスト分析手法の策定を進めているところであります。コスト分析手法の策定に当たりましては、容器包装廃棄物の分別収集費用の算定が的確に行われるものとなるように検討を行っているところであります。

 このコスト分析手法につきましては、平成十八年度中に取りまとめまして、各市町村に対しまして周知をさせていただきたいというふうに考えております。

○高木(美)委員 今お話がありましたコスト分析手法につきまして、これから想定されますのは、小分けであるとか、また、さまざま高齢化に伴います現象が生まれてくると思っております。

 先般も、私、昔住んでおりました、そこのスーパーに伺いましたらさま変わりしておりまして、パックが、大変小さなパックに分けられている。どちらかというとニューファミリーの多い地域でございましたけれども、それを見ましたときに、高齢化、また単身世帯の増加、このことをひしひしと感じる思いでございました。

 現実に、統計によりましても、これは二〇〇三年度までの統計でございますけれども、高齢の単身世帯がこの五年間で四〇%ふえている、二〇〇三年には九十四万世帯、そしてまた高齢夫婦の世帯につきましても五年前に比べましたら二六%ふえている、こういう状況がございます。

 今お話がありましたコスト分析手法の中には、そうした高齢化に伴います勘案、そしてまた当然地形というものもあるかと思います。また、市町村が今実施をしておられる政策的費用という点もあるかと思います。ステーション回収なのかドア・ツー・ドアの回収なのか、あえて市町村として配慮をしてやっている。また、障害者が地域で住めるようにという政策との関連もあるかと思います。そうした状況を当然勘案された上で検討されるべきだと思います。

 またもう一つ、こうした決められました算定に基づくデータが後に出てまいると思います。このデータにつきましても情報公開を速やかにお願いしたいと思いますし、また重ねて、このような市町村がどのような取り組みをされていて、どこが理想的に推進をしておられるのか。それぞれ知恵を絞ってされると思いますけれども、この取り組み例を環境省としてもさまざま発信していただき、全国に広く紹介していただきたいということを要望いたします。

 以上の点につきまして、重ねて答弁をお願いいたします。

○江田副大臣 先生の御指摘、これまでの御質問も大変重要なことかと思います。

 ただいまの御質問の中で、市町村、事業者また消費者に求められる取り組みということで御答弁をしてよろしいでしょうか。

 今回の改正によって創設される仕組みでございますけれども、効果的、効率的な容器包装廃棄物のスリーRを推進するために、市町村、事業者、消費者の連携のもとで分別収集の質を高めて、再商品化の合理化を促進することを目指すものでございます。

 この仕組みを進めるに当たりまして、市町村には、分別排出の徹底に関する住民への周知、また異物等が混入した容器包装廃棄物の収集見合わせ、さらには市町村の選別工程における異物等の除去等を徹底することが求められます。

 例えば、名古屋市等では大変に進めておられまして、適切に分別されていないごみ等におきましては注意シールとか警告シール等を張らせていただいて、取り残しを実施しておられるようでございます。また、分別推進員等がごみの排出場所を巡回されておりまして、こういう取り残しシールを張ったものに関しては適切な排出方法まで指導されるとか、このような徹底がなされているところもございます。

 また、事業者につきましては、容器包装の構造の合理化、さらには単一素材化、新素材の開発等、再商品化を容易にするための技術開発等が求められるわけでございますが、これにつきましては、ティッシュペーパー等において、例えば真ん中の取り出し口にフィルムがない、紙だけでつくられているものとか、使い終わった後は簡単に折り畳めて廃棄しやすい構造、さらには、ペットボトル等で肉厚を薄くしてつぶしやすくしているようなもの、こういうものが開発努力されているところでございます。

 消費者につきましては、異物を除去して分別して排出する取り組みの徹底等が求められております。

 環境省としましても、これらの取り組みがさらに進展しますように、各主体に対する指導、普及啓発等を先生御指摘のように努めてまいりたいと思っております。

○由田政府参考人 今の副大臣の答弁、少し補足だけさせていただきます。

 ただいまの副大臣の方からの、市町村も含めた容器包装リサイクルの中での役割に関しまして、先ほど私の方から市町村のコスト分析手法の策定ということで申し上げましたが、これに加えまして、将来的には、規模等が類似する市町村間での費用や分別回収量の比較、解析も市町村と協力して行うなどによりまして、市町村における容器包装廃棄物の分別収集費用の透明化や効率化を促進してまいりたいというふうに考えております。

 特に、先ほど御指摘のありました高齢者の多い地域とかあるいは小規模な市町村でありますとか、さまざまな規模などの類似する市町村がそれぞれ比較しながらやっていくことになりますし、これらのいわゆる廃棄物会計とでもいうようなものに基づきまして出てきました市町村のデータに関しましても、必要に応じ解析等いたしまして、必要な情報を発信してまいりたい、このように考えております。

○高木(美)委員 ありがとうございました。
 実効性ある速やかな取り組みを心よりお願いいたします。

 もう一つお伺いいたしたいんですが、済みません、これは質疑通告をさせていただいていないんです。容器包装の定義というところに戻るんですけれども、よく言われておりますのは、同じ素材でも法の対象にならないという、この分類の仕方の問題なんです。

 例えば、今回の容器包装リサイクル法の内容につきましては、商品そのものは対象外でありまして、例えば、家庭用の使い捨て商品、ラップとか弁当パックとかまた紙コップとか、そうしたものは当然対象にならない。また、サービス業等の容器包装は対象外である。クリーニング店の袋であるとか病院の薬袋、そしてまた、附属品も対象外である、トイレットペーパーのしんであるとか飲料パックのストローであるとか。

 同じ状況であっても法の対象とならないというものがこのような例外として入っているわけですけれども、消費者の方から、やはりわかりやすい素材別のリサイクルにしていくべきではないか、こうしたお声も聞こえてまいります。

 この点につきまして、通告をさせていただいておりませんので、わかる範囲で構いませんが、御見解を伺いたいと思います。

○由田政府参考人 容器包装リサイクル法の十年前の制定の背景の一つでありますが、市町村の現場におきます最終処分場などの確保難ということ、あるいは、分別して集められる缶、瓶などが、特に瓶などでありますが、いわゆる逆有償になる、あるいは、逆有償になったとしても引き取り手がないということで最終処分場に逆戻りするというようなところを背景に、市町村が分別収集を行えば事業者の方で再商品化を行う、こういう制度が制定されたものと認識をいたしております。

 このときに対象といたしましたのが、特に物をくるむということで、実際には中身が欲しいんだけれども、外側がくっついてくるということで、ややもしますとそれが過剰包装となりがちなようなもの、こういうパッケージを対象にしまして、これがいわゆる一般廃棄物の中の大宗を占め始めた、容積で半分以上を占め始め、重さで四分の一近くを占め始めた、こういうふうな実態を踏まえまして、この容器包装を対象に制度化したものであります。

 したがいまして、この容器包装に関しましては、いわゆる中身を伴って購入してきたものが廃棄物となったものというところを制度の対象といたしておりますので、今のような形になっております。

 その中でも、素材をそれぞれ、今回も、いわゆる分別収集のときに、例えば、その他プラスチックの中でもう残飯とかがまざっていてどうしようもないというふうなものは、いわゆる市町村でサーマルリサイクルをあらかじめして、きちんとリサイクルされるものだけを集めることになりますが、その他の容器包装に関しましてはすべて再商品化義務をかけまして、チャージの対象としておる、こういうことにいたしておりますので、この容器包装に関しましては、ここで言います容器と包装ということに限定させていただいておるということであります。

 今回の改正におきましては、これに対しまして、有料で売られる場合のレジ袋などにも拡大するという措置は講じさせていただいております。

○高木(美)委員 ありがとうございました。
 また、今後の検討として引き続きお願いできればと思います。

 最後に、大臣に伺わせていただきます。
 今回のこの法改正、今回だけではなく、絶え間ない取り組みの実施が必要であるかと思います。先ほど申し上げましたように、高齢社会の進展など、今後の社会情勢の変化も視野に入れまして、絶え間ない協議、そしてまた対応が必要であるのではないかと思われます。

 また、今回のこの法改正で、これまでありますさまざまな容量につきましてどの程度までの削減を目標と掲げておられるのか、大臣のこのスリーRの推進に対する御決意とあわせまして、ここまで削減をしたいという大臣の御決意がありましたら、あわせてお伺いをさせていただきます。

○小池国務大臣 今回の改正によりまして、これはいずれの法律もそうでありますけれども、事業者、消費者それから地方自治体、こういったそれぞれの主体がうまく連携をしていく、そしてお互いに意識改革なり、それぞれの持ち場持ち場の技術革新であるとか、それを進めていくことによって、スリーRがより効果的、効率的に推進していくのだろうと考えております。

 そこで、今回の改正案で、排出抑制に向けました消費者の意識の向上、それから事業者に対しての排出抑制を促進するための措置、これを盛り込んだ上で、市町村と事業者が連携をして、より合理的な再商品化を可能とする仕組みを構築していく、これらを促していくことを目的としているわけでございます。

 つまり、それぞれの主体が、大量消費、大量廃棄、その前の大量生産といった二十世紀型から二十一世紀型に変えていく、さらには、日本の現在の社会を見ますと、御指摘のように高齢化が進む、それからさらには、今後、人口減少などによってごみが減るかと思いきや、逆に一人一人の使い勝手がある意味でよくなるということを考えて個別の包装になってしまった、これが結果的にむしろごみをふやすのではないかというようなことにつながってしまってはいけないわけであります。

 また、そういった高齢化をにらんで、ごみ捨てが便利で、そして利便性が確保できるような商品が差別化して出てくるというようなこともあるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、ごみの発生から抑えて、そして、ごみの分別収集などもより効率的に行われ、そしてさらにそれによってリサイクルということがより活発に行われて、資源を大切に使っていくというその考え方も守られていく、これらを総合的に考えまして、この法律案を皆様方の御支持をいただきながら法律として実行して、そしてスリーRの実現を一歩でも進めてまいりたいと考えております。

 また、量につきましては、先ほど来いろいろ御議論がございました。これは大きなパラダイムの変更ということを軌道に乗せて、そして量的にもこの効果が見られるような努力を重ねてまいりたいと考えております。

○高木(美)委員 ありがとうございました。
 以上で質問を終了させていただきます。




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