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平成18年6月6日 環境委員会
「鳥獣保護及び狩猟の適正化改正法」について


第17号 平成18年6月6日(火曜日)
平成十八年六月六日(火曜日)
    午前十時開議

出席委員
委員長
木村隆秀君
理  事
石崎岳君
理  事
岩永峯一君
理  事
加藤勝信君
理  事
松浪健太君
理  事
山本公一君
理  事
田島一成君
理  事
長浜博行君
理  事
富田茂之君
井脇ノブ子君
岩屋毅君
宇野治君
小杉隆君
木挽司君
近藤三津枝君
坂井学君
篠田陽介君
竹下亘君
とかしきなおみ君
並木正芳君
根本匠君
馬渡龍治君
近藤昭一君
篠原孝君
高井美穂君
村井宗明君
吉田泉君
高木美智代君
江田憲司君
…………………………………
環境大臣
小池百合子君
環境副大臣
江田康幸君
環境大臣政務官 竹下亘君
政府参考人(農林水産省大臣官房審議官)  吉田 岳志君
政府参考人(環境省自然環境局長) 南川 秀樹君
参考人
(滋賀県東近江地域振興局
 環境農政部農産普及課課長補佐)
寺本 憲之君
参考人
(財団法人世界自然保護基金ジャパン自然保護室次長)
草刈 秀紀君
参考人(栃木県烏山林務事務所長) 辻岡 幹夫君
環境委員会専門員 齊藤正君



○木村委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 本日は、本案審査のため、参考人として、滋賀県東近江地域振興局環境農政部農産普及課課長補佐寺本憲之君、財団法人世界自然保護基金ジャパン自然保護室次長草刈秀紀君、栃木県烏山林務事務所長辻岡幹夫君、以上三名の方々に御出席をいただいております。

 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。

 次に、議事の順序について申し上げます。
 まず、参考人各位からお一人二十分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。

 なお、念のため申し上げますが、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言くださいますようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。
 それでは、まず寺本参考人にお願いいたします。

○寺本参考人 私は、滋賀県東近江地域振興局環境農政部農産普及課の寺本と申します。

 現在、私は、農業における県の普及指導員の立場で、生産者に対しましてイノシシ、猿など野生動物による農作物被害対策指導を行っております。また、本県では特定鳥獣保護管理計画に係るニホンザル保護管理計画検討委員会の委員、農林水産省では鳥獣被害防止マニュアル作成専門委員などを担当させていただき、被害防止マニュアルは、本年三月、農林水産省からCDで都道府県、市町村などへ配付、また、農林水産省のホームページでも公開しているところでございます。

 さて、私は、平成十七年度における中央環境審議会の野生生物部会、第二回小委員会での関係団体ヒアリングにおきまして、農林業の被害団体の代表として、特に現在の農業被害の状況と対策について意見陳述をさせていただきました。その中で、今回の鳥獣法の改正に当たっては農林サイドの被害者側の意見も十分取り入れて改正していただきたいと要望させていただきました。

 中央環境審議会は、私たちのヒアリングの意見も参照していただき、計五回の小委員会を設け、平成十八年二月、環境大臣に、鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置についてという答申を提出されました。その答申には、私ども農林業被害団体から要望させていただいた項目について、おおむね盛り込んでいただいたと判断しております。

 今回の改正法案に関しまして意見を述べさせていただきますと、答申の全部ではございませんが、答申の一部、例えば休猟区における狩猟の特例の設置、狩猟による捕獲頭数のコントロールが可能になる入猟者事前承認制度、さらに、農家みずからが、農林業被害の防止のため、わなによる捕獲許可を取得しやすくなる、網・わな猟免許の分離案などについては、一歩前進した、農林業被害者側の意見も反映して改正いただいたと考えております。

 なお、その中で、小規模な農家が自衛のために仕掛けるくくりわなやとらばさみにつきましては、全国の被害状況をかんがみますと、現在はまだ必要な捕獲道具であると考えております。また、わな猟免許につきましては、使用禁止や使用制限区域を指定できる危険防止のための制度の創設案、また、網猟免許とあわせまして氏名などの表示が義務づけられ、安全性への改善がうかがわれます。

 今回の改正案は、狩猟免許取得者の確保拡大につながるのは間違いないものと思いますが、くくりわなやとらばさみの使用に当たっては、捕獲目的獣種以外の錯誤捕獲の防止対策や乱獲の取り締まりの方法につきまして、今後さらなる検討をお願いしたいことを申し添えます。

 また、鳥獣保護区の生息環境を改善する事業の実施や輸入鳥獣の適切な管理のための標識装着の義務づけ案につきましても評価したいと思います。

 したがいまして、今回の鳥獣法の改正案に対しまして、野生動物保護と農林業被害対策の観点から、基本的には賛成の立場でございます。

 今回、私は、野生動物による農作物被害という項目に焦点を絞らせていただきまして、滋賀県における野生獣による農作物被害の現状と対策方法と農業関係の普及指導機関が担う役目の重要性について述べさせていただきたいと思います。また、最後の方で害鳥のカワウについても説明申し上げますが、私はカワウについては専門外でございますので、ごく簡単な説明にとどめさせていただきたいと考えております。

 では、パワーポイントをよろしくお願いいたします。
 これはイノシシの被害です。このような悲惨な状況が県内で広がっております。

 これは猿の引き抜きや食害の状況です。中山間地域では、このような被害が頻繁に起こっているというところでございます。

 これは滋賀県の被害状況でございますが、滋賀県の場合は、平成十三年から被害が甚大になりまして、平成十四年には被害金額二億五千万という被害になっております。

 野生獣による農作物被害の原因でございますが、一つ、森林の様子が変わったということ、それと里の様子が変わったという、この二点がありまして、これは日本の経済成長の影響だと考えております。これによって人と野生獣の圧力関係が逆転して、現在、野生獣の圧力の方が大きくなって、里におりてきて農作物の被害に陥っているというぐあいに考えております。

 もう一つ、気象の変化も大変重要な項目でありまして、地球温暖化の影響で、野生獣の分布域の拡大と個体数の増加が継続的に行われております。

 駆除だけでは被害軽減につながらないということを申し添えたいと思います。これは実際の話なんですが、駆除して被害が多くなったという事例でございます。それは、なぜそういうぐあいになったかといいますと、集落のえさ場価値を下げないまま駆除したということで、逆に野生獣にとって魅力のある里のまま駆除してしまいましたので、十年後には周りのB群、C群が集落の方に入ってしまったというような事例でございます。

 里のえさ場価値を地域ぐるみで下げるためには、農作物の被害防止対策は当たり前の話でございますけれども、周りの、農地周辺、生ごみの適正処理とか、家庭菜園であっても簡単にとらせない工夫が必要になります。

 生産者にわかりにくいところが、無意識的えづけというものがございます。例えば、集落を歩いておりますと、このような生ごみの放置がありまして、やはり、これはえづけにつながっております。

 これは、水稲の収穫後の二番穂の状態ですけれども、これも放置していると、えさ場価値が下がらないということになります。

 これは放任果樹で、だれも収穫しない果樹が集落の中にありますと、野生獣が寄ってくるということでございます。

 もう一つ、産業動物と野生動物の区別をきっちり住民の方に理解してもらう努力が必要だと考えております。産業動物は人がえさを与えて人になれさせるということなんですが、一方、野生動物の方は人がえさを与えない、人を怖いと教えるということが重要でございます。これを教育の方で活用していただきたいと考えております。

 また、地域ぐるみの対策でございますけれども、例えば、A町、B町、C町、D町、ばらばらに対策をすると効果がございません。したがいまして、地域ぐるみで対策をするということが非常に重要でございます。

 それでは、私たち普及指導機関が実際に行っている活動を御紹介いたします。
 これは琵琶湖の東岸すぐに奥島山という小さな山がございますけれども、平成二年まではほとんどイノシシが確認されておりませんでした。平成六年に初めて農作物被害が発覚しまして、現在は個体数が非常に増加して悲惨な状態になっております。

 そこで、私たち普及指導機関は、平成十五年に現場に入らせていただきまして、地域ぐるみの対策を行うためにプロジェクトチームをつくりました。私たち普及センター、旧の名前ですが、普及センターがコーディネーター役をさせていただいて、地元のことをよく知っている市役所と地元の猟友会の人にアドバイザーとして入っていただいております。また、県や大学の研究機関に現場に入っていただいて、新しい技術を試していただいております。

 底辺には必ず農家の団体、または自治会を据え置きまして、さくの設置等は必ず住民の方にやっていただく、汗をかいていただくということで、さくを設置した後のメンテナンスも住民の方にやっていただく工夫をしております。
 このように、戦略会議を開きまして、研修会も何回も行います。

 それと、ハードの指導も行います。
 これは、ワイヤメッシュを防護さくに利用した取り組みでございます。

 それと、雑木林、人工林管理もこの地域では行っております。農地と林の間に見通しのいい空間をつくると野生獣が出にくくなるというような対策を行っております。

 発信機をつけまして、イノシシの行動調査も並行して実施しているところでございますけれども、伐採前と伐採後、伐採後はイノシシが山の方、北の方に移動したことがわかりました。

 そして、伐採後、また草等が生えてきますので、それを羊を放牧して草の管理、隠れ家をなくすというような工夫もしております。

 駆除も並行して実施しておりまして、現在、平成九年から十七年の総駆除頭数が二百九十八頭、あの小さな山でこれだけ駆除をしておりますけれども、密度が下がらないというような状況でございます。

 私たち普及センターが平成十五年度に現場に入りまして、島町の方では被害が大きかったものが、現在、非常に被害が少なくなっております。隣の白王町では平成十六年、十七年、被害をゼロに食いとめております。これは普及指導機関が集落をまとめて、地域ぐるみの対策に誘導した結果だと考えております。

 さらに、白王町では、現在、NPOと地域住民、ボランティア協働による里山管理を行っておりまして、そこに繁殖和牛の放牧を現在計画しております。それによって、イノシシ対策とともに景観向上と近江牛のPR、振興を図る計画を行っております。

 次は、竜王町の希望が丘のブドウ園ですが、同じような対策を行って、特にこの地域は里のえさ場価値を下げる対策を行いました。その結果、平成十五年度被害金額は百六十七万円だったんですが、普及センターが指導に入らせていただいて、平成十七年度は被害をゼロに食いとめております。

 最後に、日野町でございますけれども、ここも総合的な対策でプロジェクトチームをつくって対策指導を行っております。

 これは、サルとシシの併用の簡易防護さくであります、おうみ猿落・猪ドメ君「サーカステント」という簡易防護さくでございますけれども、これは、滋賀県農業試験場、旧の名前ですが、現在の滋賀県農業振興センターが開発しましたさくでございます。猿に関しましてはかなり効果が高いさくでございます。構造は、内柱に弾性ポールを刺しまして、猿は周りに登るわけですけれども、中に入ろうと思うとゆらゆら揺れて入れないという構造でございます。

 続きまして、シカフェンスの設置も並行して実施しております。
 これは、地域ぐるみの設置作業で、現在六・二キロ設置をしておりまして、例えば平成十六年では、十一日間延べ二百六十五名の出役をしていただきまして、地域住民が中心となってさくを設置しております。また、京都大学式の猿用の電気さくも昨年設置いたしまして、一・五ヘクタールを囲んでおります。全国でこのさくに関しましては最大の面積でございます。猿鉄砲による追い払いも並行して実施していただいております。

 日野町におきましても、同じように総合的対策を行いまして、例えば中之郷地域では、平成十五年に百万円の被害が、平成十六年には三十万円、平成十七年度にはほとんど被害がなくなったという対策効果が認められております。

 私たち普及指導に関してどういうような経過になっているか、御説明したいと思います。

 平成十二年度に、農業試験場湖北分場の方で獣害対策の試験研究を始めました。すぐに、おうみ猿落・猪ドメ君「サーカステント」とかジャンボとか放牧ゾーニングという技術を開発しまして、すぐに現場普及をさせていただきました。平成十五年度には獣害対策の専門技術員を設置いたしまして、その専門技術員のもとで普及指導員の研修が始まっております。十六年も改良普及員技術向上研修として研修を行っております。十七年は年四回開催して、普及員の知識向上に研修を使わせていただいております。

 これは、平成十七年三月三十一日に新しい獣害対策の組織ができ上がりまして、一つが滋賀県野生獣被害防止対策支援チーム、また、各振興局単位に獣害対策地域協議会を設けまして、横の連携を深めながら対策に取り組んでおります。これは横の連携の、新しい十八年の事業なんですが、琵琶湖環境部、農政水産部、地域振興局の連携の中でさまざまな対策を実施する事業を、ことしから展開しております。

 これは、私たち東近江地域の独自の圏域事業でございますけれども、これも総合的な対策で、新しい取り組みの事業を組んでおります。まず里山の管理から始めまして、人が山や農地に入るきっかけの事業を組んだり、そして野生獣肉の利活用を検討しようというような総合的な事業を組んでおります。

 以上、まとめますと、従来、防護さくの設置や駆除が主流だった対策でございますが、これでは被害が軽減しないということで、私たちは、里のえさ場価値を下げる、それと、野生獣がすみやすい森林に戻していくというような二つの大きな柱で仕事を進めております。里のえさ場価値を下げるのは地域住民が中心に行っていただく、森のえさ場価値を上げるのは行政が中心、滋賀県では平成十八年から森林税の導入をしておりまして、その森林税を活用して里山の管理を行う予定にしております。

 続きまして、カワウのお話をさせていただきたいと思います。
 滋賀県におけるカワウの被害と対策状況について、簡単に説明させていただきます。

 琵琶湖では約三万八千羽のカワウの生息が確認されておりまして、一羽が一日に三百五十グラムから五百グラムの魚を捕食することから、琵琶湖の漁獲量を上回る魚類が食害されていると試算されております。また、主なカワウの生息地になっている竹生島や伊崎半島では、樹木のほとんどが枯死するなど、深刻な被害が生じております。

 漁業被害対策としましては、これまで国の支援を受けて、河川漁場などの飛来地において防鳥糸の設置や花火による追い払いを行うとともに、個体数の大幅な低減を図るため、平成十六年度から営巣地である竹生島や伊崎半島で銃器による集中的な駆除を実施しております。

 平成十六年、十七年にはそれぞれ約一万二千羽を駆除いたしましたが、顕著な減少は見られていないのが現状でございます。十八年度からは、国のさらなる支援を受けまして、営巣地の駆除を強化することとしております。このほかにも、竹生島において、樹木へのロープ張りによる営巣の妨害や人力による追い払いなどの対策や、巣の中の卵に石けん水を散布してふ化を抑制する取り組みを実施してきたところです。

 このようにさまざまな対策を講じてきましたが、依然として漁業被害や林業被害は深刻な状況にあります。

 こうした状況を踏まえ、カワウ対策の抜本的な充実強化を図るため、平成十八年度から新たに総合的対策を展開することにしております。具体的には、国の後押しで本年五月に設置されました中部近畿カワウ広域協議会における議論も踏まえ、カワウ総合対策三カ年計画を作成し、戦略的取り組みを進めるとともに、発砲音の小さいエアライフルを用いた、より効果的な銃器駆除の実施や、竹生島の樹木へのネットがけによる樹林保護や、捕獲用巣台を用いた一斉捕獲の実施などに新たに取り組む所存でございます。

 また、カワウは都道府県をまたがって極めて広い範囲にわたって移動、分散を行うため、府県レベルの取り組みではもはや限界があると考えております。例えば、滋賀県で足輪をつけたカワウは、東は栃木県、西は広島県にまで飛来していることが確認されております。このように行動範囲が広いカワウ対策を進めるためには、国レベルの率先した取り組みが求められるため、本県は、平成十八年五月、政府にカワウの狩猟鳥獣化などについて政策提案を行ったところでございます。

 最後に、鳥獣被害までに至る原因は複雑で、単純なものではございません、したがいまして、鳥獣被害対策は、捕獲だけではなく、被害対策と生息地の管理を含めて、それらの関係機関、関係者が連携して、地域ぐるみの総合的対策を実施していかなければ、抜本的な問題解決にはつながらないと考えております。そのためには、地方の各地域にある農家指導を行っております農業関係の普及指導機関が果たすべき役割は大きいということを申し添えまして、以上で私の意見陳述を終わります。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

○木村委員長 ありがとうございました。
 次に、草刈参考人にお願いいたします。

○草刈参考人 御紹介いただきましたWWFジャパンの自然保護室の次長をしております草刈です。

 野生生物保護法制定を目指す全国ネットワークの世話人も務めております。今回、参考人として意見陳述の場をいただき、ありがとうございます。

 野生生物保護法制定を目指す全国ネットワークは、平成十一年の鳥獣保護法改正における議論をきっかけに、全国の野生生物保護にかかわる四十五団体が、鳥獣保護法の抜本的な改正を含み、野生生物保護法体系の体系的な確立を目指してつくられたネットワークでございます。ここでは野生ネットと呼ばせていただきます。

 私の意見陳述の要約でございますが、次のようになっております。
 まず、今回の改正案に関する評価、次に改正案に関する問題点、そして改正すべきポイント、最後に野生生物保全の将来像について話させていただきます。

 改正案に関する評価でございますが、今回の鳥獣法の一部改正案については、野生ネットは反対でございます。その理由は、三年後の見直し条項及び過去二回の改正につけられた附帯決議をどこまで実現できたかというふうなことがあります。三年後の見直しは実現されておらず、過去二回の国会の附帯決議事項がほとんど達成できていない状況があります。調査研究、人材確保、生息環境整備、被害防除対策事業など、予算も人材も不足しており、一部の府県を除き機能不全の状態です。

 特に、野生鳥獣の保護を一層明確にした法制度は全く実現されておりません。被害防除と狩猟との区分の明確化、適用除外の意見聴取や海生哺乳類保護の省庁連携、とらばさみ、くくりわなの猟具からの除外など、実現されておりません。辛うじて外来種問題への早急な対応が進められた程度でございます。

 今回の改正案に関する問題点でございますが、休猟区における鳥獣捕獲は、猟区内における捕獲数の上限を設けることや、鳥獣保護員による見回りや監視を強化すること、生態系への影響等が認められた場合は、速やかに捕獲を禁止することなどが必要と考えます。

 狩猟免許の区分についてですが、スポーツハンティングとして狩猟を行う人に与える免許と野生動物の保護管理の知識と技術を持った人に与える免許に分けるべきと考えます。

 また、網やわな免許の条件を厳しくすることが必要だと考えます。有害捕獲の従事者も、網・わな免許を有していることを必須条件とすることや、錯誤捕獲、混獲を防止する対策を義務づけること、見回りと錯誤捕獲の混獲の場合の放獣を義務づけることなどです。

 入猟者の承認制度についてでございますが、生息数が増加している狩猟鳥獣について、捕獲禁止措置の緩和が求められ、都道府県知事の事前承認を受けることにより、一定の区域において鳥獣の捕獲ができることが考えられておりますが、これは、狩猟の場の問題だと思います。狩猟ができる場、これは乱場と申しますが、国土の六割を占めております。この猟ができる場所や休猟区において、都道府県知事が区域を指定して、特定鳥獣の捕獲頭数、捕獲方法、入猟者数を定めることができるとすべきです。

 わな猟における危険防止についてですが、危険性の高いわなについて、その使用を禁止、制限する区域を指定することができることになっておりますが、危険性の高いわなに限定せずに行うべきと考えます。

 わな免許以前に解決すべき問題が山積みされていると思います。
 例えば、先ほども指摘がありましたけれども、錯誤捕獲の防止、見回りの強化、錯誤捕獲個体の放獣、錯誤捕獲の報告義務、違法わなの撤去、罰則の強化など、課題が多い状況です。危険なわなの使用、販売を全面禁止にすべきと考えます。先般も与党からとらばさみは廃止すべきではという発言があったばかりです。とらばさみについては、使用、販売を全面禁止にする、くくりわなについては、胴くくり、首くくり式は禁止し、ストッパーのないものも禁止する、ワイヤの太さが四ミリ以下のものも使用禁止にすることなどです。

 錯誤捕獲しても野生復帰ができないわながございます。実際、錯誤捕獲しても野生復帰できない状況が多数見受けられるため、鳥獣保護法違反の罰則強化として、罰則の上限を懲役三年、罰金三百万円に引き上げる必要があると思います。

 先般の参議院における質疑では、環境省の地方事務所が見回りの対応をする話もありましたが、地方環境事務所を統合したことにより、国立公園など野生生物を身近で管理できる環境がなくなり、都市部に人が集められたことにより、ますます見回り、監視ができない状況になっております。錯誤捕獲の実態が、把握も監視もできないのであれば、危険なわなの使用、販売は全面禁止にすべきと考えます。

 奥山放獣、科学的な研究の危機というふうなことで、一昨年、クマが異常出没して、奥山放獣または学習放獣がされました。奥山放獣は、人家の近くへ出没したものや農業被害を起こした問題グマを捕獲して、標識などを装着して、このような行動をしないよう学習させて放獣する管理保護法です。

 奥山放獣に限らず、野生動物を科学的に解析するため、捕獲して一時的に動けなくするために一般的にケタミンが使われております。先般、このケタミンが厚生労働省で麻薬指定され、さまざまな場面で支障を来しております。さまざまな学会、NPO、各県の担当部局から要望書が出されております。パワーポイントにも書いてあるとおり、いろいろな団体が出されています。お手元の資料に、日本クマネットワークが出した麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬の新規指定に関する要望書がありますので、ごらんください。

 ことしもクマの出没警告が出されたと聞いております。例えば、特別な場合につき、手続の緩和や薬品の効能に野生動物用など限定利用できるような対応策が求められております。

 網、わな設置者の表示義務についてでございますが、表示がないわなについてはだれでも撤去ができ、警察または司法警察権がある者に引き渡すことができるようにすることや、自己占有地においても捕獲情報の報告義務などを設ける必要があると考えます。

 鳥獣保護区の保全事業の創設についてでございますが、鳥獣保護区について一つ例を示します。

 ツキノワグマで最も絶滅のおそれの高い地域が四国の剣山地域の個体群であります。四国はわずか十頭から十数頭しか生息していない状況です。以前は、この左側の方にあります石鎚山山系にも生息していたと言われておりますが、現在はこの剣山地のみに生息しております。剣山地は、現在環境省の国設鳥獣保護区と林野庁の緑の回廊の指定がされております。この赤い線で囲った部分が緑の回廊の指定地域、黄色い線で囲った部分が鳥獣保護区でございます。この地図に緑の部分がありますが、これは生息適地、ブナ、ミズナラの植生がある場所です。また、この青い線で囲った地域ですが、これは林野庁の制限林でございます。

 剣山地域は、十年前に調査した後、これまでクマの行動圏調査がされておりませんでした。昨年WWFジャパンが助成したNPO法人四国自然史科学研究センターが三頭のクマを捕獲し、電波発信機を装着しました。この三頭の行動圏が黒い線で囲った部分でございます。環境省、林野庁の指定地域と外れた地域が主要な生息地になっております。

 先般、この調査結果に基づいて、四国地域のツキノワグマを保護するための国設鳥獣保護区設定区域の見直しと包括的な保護管理対策を求める要望書を環境省に提出いたしました。要望事項は、剣山山系の国設鳥獣保護区の指定区域の見直しと拡大について、また包括的な保護管理対策の検討と実施についてでございます。この要望書についてもお手元に配らせていただきました。周辺の広葉樹林の森も鳥獣保護区に含める、また緑の回廊を制限林まで含める要望をしているところでございます。環境省のリーダーシップが求められていると考えております。

 輸入鳥獣の識別措置の導入についてでございます。
 輸入鳥獣の識別だけでよいのでしょうか。野生鳥獣及びその製品の輸入は禁止するべきだと考えます。ただし書き、つまり輸出証明書が必要な対象国はわずか十六カ国です。証明書が不要な国は百八十カ国以上あります。二十六条はもともと、国内で違法に捕獲が行われるおそれのある種について、国内の鳥獣の保護の観点から輸入を規制するというのが趣旨であります。この条文のただし書きは削除すべきと考えます。

 また、二十六条において、国内で違法に捕獲が行われるおそれのある種について、国内の鳥獣保護の観点から輸入を規制するとの趣旨を踏まえ、野鳥を含む鳥獣輸入について原則禁止とする規定を置くことを早急に検討すべきと考えます。

 日本産と同種の鳥類が店頭に出回っております。輸入品と偽って、国内で違法に捕獲された野鳥が販売されております。これは第二十六条の重大な欠陥です。百八十カ国の中にはアメリカも含まれております。輸出証明機関がないのではなく、鳥獣の輸出を禁止しているために対象国とされていない国も含まれております。仮にアメリカ合衆国から密輸されれば、それは適法輸出と同じ扱いになってしまいます。施行規則二十七条で挙げられている二十三種類以外に百十四種類もペットショップで出回っている現状がございます。

 密猟防止の問題点として、愛玩飼養とそのための捕獲もいまだ許可している状況です。輸入規制と愛玩飼養の関係を整理する必要がございます。これまで何度か答申に明記されておりますが、実行されていない実態があります。

 改正すべきポイントについてでございますが、今回の法改正で漏れたポイントを指摘させていただきます。

 野生ネットが都道府県にアンケート調査を行った結果ですが、最も都道府県が求めている改善点が、人材の育成と配置です。狩猟制度をワンランクアップさせた資格制度が必要だと思います。今、寺本参考人の方からも、人材の育成の重要性が指摘されたと思います。

 野生生物の保護管理の専門家の配置についてでございます。
 狩猟人口を見ますと、保護管理、つまり捕獲の担い手が減少、高齢化していることがわかります。また、鳥獣保護法の目的に生物多様性の確保が加わり、野生生物の問題も多様化している状態です。野生生物の科学的保護管理には専門家の配置が不可欠です。一昨年、野生鳥獣保護管理検討会の報告書がまとまり、今回の改正の目玉は資格制度と聞いておりました。話によりますと、この資格制度の未発表報告書があると聞いております。まだ報告書が印刷には回っていないというふうなことで、その担当の手元でとまっているというふうに聞いております。この報告書を公開して、資格制度について早急に検討すべきだと考えます。

 鳥獣保護員の配置についてでございます。
 野生生物保護専門員と鳥獣保護推進員の配置が必要になっています。財源が足らないわけではないと思います。狩猟税から得られる資金、一般会計から職員費として十八億円が回されております。また、目的税として放鳥費四億円、鳥獣保護員の委嘱費六億円、すべて足し上げますと、人材の再配置に使える原資は現在でも二十八億円もあります。財政的な支援ができないのであれば、財源の有効な活用を考えるべきと思います。

 乱場制を廃止して科学的な管理というふうなことで、入猟者の承認制度のところで乱場についても触れました。現在は、このように、保護地域から銃猟禁止地域以外、どこでも狩猟が可能な乱場の環境になっております。これを、野生鳥獣の被害が多いところで管理狩猟ゾーンを指定し、それ以外の場所は生息地管理や被害防除を主体とした狩猟制度に変えるべきと考えます。

 特定鳥獣保護管理計画から地域管理計画へ。
 現在の特定鳥獣保護管理計画、以下特定計画と呼びますが、この特定計画の保護管理の三本柱は個体数管理と被害管理、生息地管理です。現在は個体数管理が多く、被害管理、生息地管理は不十分な状況です。特に生息地管理は全く対応できない状況です。提案する地域管理計画は、特定計画から複数種、広域圏を対象とした地域管理計画に統合すべきというものです。

 現在の特定計画の技術マニュアルがございますが、これを改定する方向になっております。現在の技術マニュアルは、例えば、先ほど申しました剣山地のクマについてはこのマニュアルでは計画が立てられない状況です。この技術マニュアルは、いわゆる個体数管理を主軸とした記述になっておりますので、四国のような絶滅のおそれのある種に対して生息地を管理するマニュアルにはなっていないというふうなことでございます。

 それから、海生哺乳類の法律を対象にするべきだと思います。
 多くの海生哺乳類が八十条で適用除外になっております。先般の参議院の質疑でも、環境省所管、法律一本で漏れなく哺乳類や鳥獣、できれば他の野生生物も保護管理する方がわかりやすい、または、何を適用除外にするか第三者的な機関で検討する必要がある、もしくは、水産資源保護法は、鳥獣保護法と同じように生物多様性の目的をきちんと追加すべきだ等の質問に対し、環境省から、海生哺乳類など適用除外種については、これまでも学識経験者などからの情報を踏まえ、中央環境審議会の場の意見を聞くことによって検討してきたという答弁がございましたが、トドについて審議会で一回意見を聞いただけで、トドを実際に調査している現場の研究者ではありませんでした。また、八十条について、審議会で、または検討会で実際に議題に上げ、専門家を呼んだ議論はされておりません。

 早急に中央環境審議会の野生生物部会で八十条全体について審議会や検討会を実際に立ち上げ、議題に上げ、新たな見直しのための検討委員会を設けることを検討するか、専門家を呼んだ議論をすべきと考えます。

 最後になりますが、野生生物の保全の将来像でございます。
 鳥獣保護法や種の保存法では日本の野生生物は守れません。各法令における野生生物の対象範囲を見ますと、鳥獣保護法は哺乳類と鳥類を対象にしておりますが、これには適用除外項目がございます。また、種の保存法では、絶滅のおそれのある種のわずか二%しか保護増殖事業が進んでおりません。

 また、今回の議論は、哺乳類二百四十一種のうち五種類、シカ、カモシカ、猿、イノシシ、クマについての議論がメーンになっております。鳥類については七百種のうち一種類、カワウのことが議論されております。それ以外の哺乳類、鳥類の保全は進んでおりません。最近、トウキョウダルマガエルが少なくなってきたという記事を見かけました。両生爬虫類や昆虫、植物など包括的に対応した法律がない状況でございます。

 現在の法制度の現状は、環境基本法の下に循環型社会形成推進基本法があり、その下に個別の法が並んでおります。いわゆるアンブレラとなる基本法がある状況でございます。種の保存法や鳥獣保護法などにおいては、このアンブレラとなる基本法がない状況です。

 生物多様性の保全は鳥獣保護法だけではできません。アンブレラとなる基本法が必要な時期に来ております。野生生物保護に関する国の基本指針、都道府県の基本計画が必要であり、生息地保護、被害防除には省庁の縦割りの打破が必要になります。また、市民参加の強化や、広く野生生物の専門家の配置を促進する法律が必要になっていると考えます。野生生物基本法の早期制定を求めております。この基本法には、全国百三十団体が必要だと賛同している声が上がっております。ぜひ野生生物基本法の早期制定を求めまして、私の意見陳述を終わらせていただきます。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

○木村委員長 ありがとうございました。
 次に、辻岡参考人にお願いいたします。

○辻岡参考人 栃木県烏山林務事務所長の辻岡と申します。

 烏山林務事務所と申しますのは、栃木県の林務部の七つあります出先の行政事務所の一つでございまして、栃木県の東部、茨城県に接する地域を管轄いたしております。森林・林業の振興、自然環境保全のほか、鳥獣保護行政を所管いたしております。

 管内で発生しております野生鳥獣による被害は、イノシシによる農業被害とカワウによる漁業被害が主なものです。栃木県における鳥獣被害は、むしろ県の西部で発生しておりますシカ、猿、クマ、イノシシによるものが深刻な状況になっておりますが、私は、平成六年度から十二年度の七年間、当時の本庁自然環境課の鳥獣保護係長としまして勤務し、日光を中心とするシカや猿の対策に取り組んできましたので、その当時からの経験を踏まえて、今回の法律改正に賛成の立場で意見を述べさせていただきます。

 まず初めに、栃木県における鳥獣被害の現状と保護管理対策でございますが、資料の一ページをごらんいただきたいと思います。

 栃木県におきましては、昭和の終わりごろから、日光を中心とする県の西部におきまして、シカによる被害が顕著になりました。シカの食害は、杉やヒノキの若木の枝葉を食害する林業被害に加え、日光国立公園の戦場ケ原や小田代原の貴重な湿原植物が食害でなくなったり、また樹齢百年以上のウラジロモミの木が樹皮を食われて次から次に枯れるなど、自然植生に大きな影響があらわれておりました。

 このような食害に対処するため、栃木県では特定計画が制度化される前からシカの保護管理対策に取り組んでおり、平成六年度に栃木県シカ保護管理計画を策定いたしました。資料では一期保護管理計画と記載してございます。この計画では、目標を、生態系のバランスの回復、農林業被害の軽減、適正な生息密度での生息地の確保におきまして対策を総合的に実施することといたしました。

 この目標を達成するための対策としましては、雌ジカの狩猟解禁と鳥獣保護区の中での行政主導による駆除であります。また、個体群の動態を把握するための捕獲個体の計測など、また、農林業被害や自然植生への影響など継続的にモニタリング調査を実施し、毎年その結果を公表、次の対策にフィードバックするという方式をとることといたしました。このような方式は、今では順応的管理、アダプティブマネジメントと言われております。

 この後、平成十一年に鳥獣法が改正されまして、特定鳥獣保護管理計画が制度化されました。このため、特定計画としてのシカ保護管理の第二期計画を策定いたしました。この計画では、計画対象区域の地域区分を行い、生態系保全地域、これは日光国立公園の奥日光とその周辺地域でありますが、この中では行政主導の個体数調整を行い、そのほかの地域、農林業優先地域では狩猟規制の緩和によりシカの捕獲を促進することといたしました。この結果、資料の図の一をごらんいただきたいと思います。特定計画が開始されました平成十二年度から、捕獲数、特に狩猟による捕獲数が急増いたしました。

 次に、二ページの図の二をごらんください。
 生態系保全地域内の生息密度ですが、平成十二年度以降減少傾向となり、現在では、ほぼ目標とする生息密度、場所によって若干異なりまして、一平方キロ当たり三頭から五頭を目標としておりますが、これをほぼ達成している状況になっております。一方、農林業優先地域におきましては、図の三でございますが、生息密度は漸減傾向にありますが、目標としております一平方キロメートル当たり一頭にはまだ至っておりません。

 次に、図の四をごらんください。農林業被害でありますが、特定計画が導入されました平成十二年度以降、このころから、農地における防護さく設置の効果も加わりまして、被害についても減少傾向となっております。林業被害につきましては、昨今の林業を取り巻く厳しい状況により主伐が少なくなっており、植林も少なくなっておりますため、幼齢林の被害が減少しているという側面もございますが、一定の被害低減効果はあったものと考えております。

 次に、猿ですが、三ページをごらんください。
 やはり、昭和の終わりごろから日光地域を中心に群れの行動域が山地から農村、さらには市街地周辺へと広がり、農業被害が増大いたしました。さらに、日光のいろは坂を中心とした地域では、観光客が猿にお菓子などを与えることが原因になりまして、非常に人なれを起こし、観光客が持っている袋などを奪ったり、かみついたり、車の中へ侵入するなどの被害が日常的に発生する状況になりました。

 このため、平成九年度に、日光、今市地域を対象としまして、モデル的にニホンザル保護管理計画を策定しまして、この地域を、猿の保護を図る地区、人間活動を優先し猿を排除する地区、それから緩衝地区に分けまして、保護と排除のめり張りのついた対策を進めることとしました。また、平成十二年度には、日光市において、全国で初めて、観光客などが猿にえさを与えることを禁止する日光市サル餌付け禁止条例を制定いたしました。さらに、猿にえさを与えている観光客に注意をしたり、いろは坂に出てきた猿を追い払うためのパトロールを開始いたしました。その後、平成十四年度末には、全県を対象として区域を広げ、特定計画としてのサル保護管理計画を策定、ゾーニングによる保護と排除の徹底を目指した対策を進めております。なお、条例やパトロールの結果、日光市における猿のかみつき被害は減少いたしております。

 猿の捕獲ですが、猿は群れで行動しますので、群れごとに排除または山に追い返すなどの方針を定めまして、それを徹底する必要があるため、これまでの猿の群れごとの行動圏調査の結果を踏まえまして、被害を出す群れを特定して捕獲に努めてきました結果、捕獲数は、資料の図の五にありますとおり、年々増加いたしております。また、図の六にありますように、農林業被害は漸減傾向にあります。今後は、猿の生息域がこれ以上人の生活圏に向かって拡大してこないよう、猿の生息域拡大の最先端の群れの捕獲が重要と考えております。

 次に、カワウでございますが、四ページをごらんください。
 カワウは、かつては栃木県の鳥類目録では迷鳥、たまに迷い込んで入ってくる鳥とされておりましたが、平成五、六年ごろから、冬になりますと南の方から飛来するようになり、さらに、県内にねぐらをつくって居つくようになり、漁業被害が大きな問題となりました。

 このため、平成八年度から、飛来実態を把握するために生息状況調査を開始、平成十年度には、漁連、漁協、野鳥の会、県の関係各課などから成るカワウ対策検討会を設け、試験捕獲などの対策を実施しながら、生息調査、胃内容物調査などのモニタリング調査を実施、検討会において結果を評価して次の対策につなげていくという順応的管理の方策をとっております。

 また、カワウによる漁業被害を許容限度内に低減するためには、捕獲を行い、生息数を抑制することが必要と考えておりますが、カワウは広い範囲を移動いたしますので、一県だけで効果的な対策をとることができないため、広域的連携を呼びかけていくこととしました。その後、平成十七年度になりまして、環境省が中心になって関係方面に呼びかけた結果、関東カワウ広域協議会が発足しまして、また、関東カワウ広域保護管理指針も策定され、広域的管理への一歩を踏み出したところでございます。

 また、被害対策の方では、本県の水産試験場の指導で、これは渡良瀬川で行われましたが、アユの稚魚を放流する際、これまでは一気に川の中に放流をいたしましたが、そうしますと、アユの稚魚はしばらくの間群れたまま行動しますのでカワウに一気に食べられてしまう、そんな状況があったわけですけれども、これを改善しまして、川の中に生けすをつくりまして、その生けすの中に一たん放流して、アユを川の水にならし、なれてから生けすから出す、そうすると、川の水になれていますので、アユの稚魚は一気に広い範囲に広がります。したがって、カワウの食害を受けにくくなる、そういったことでかなりの効果も発揮いたしております。そういった水産サイドからの被害を減少させる取り組みも行われております。

 次に、栃木県の野生鳥獣保護管理体制と研究機関との連携についてお話し申し上げたいと思います。

 資料の五ページをごらんください。
 特定鳥獣保護管理計画におきましては、関係するいろいろな方々との合意形成と、科学的、計画的対策を担保するためのモニタリング調査の実施が重要とされております。さらに、このための体制整備が必要になってまいります。栃木県における保護管理の体制は、五ページの図の七のとおりでございます。

 保護管理の中心に、最終的な合意形成機関として、図の真ん中にありますが、栃木県野生鳥獣保護管理連絡調整会議を置き、さらには行政機関の担当者で実際の実務を議論していくための野生鳥獣保護管理作業部会、それから農林業団体や自然保護団体と調整を行うための意見交換会、専門家の指導をいただく専門部会を設置しているほか、市町を個体数調整の実施機関とし、さらに、複数の大学の研究者から成る任意団体であります日光森林生態系研究会、県民の森管理事務所鳥獣課、これは県の林務部の出先でありますが、これがモニタリング調査を担当するという体制をしいております。

 また、研究機関全体との連携でありますが、資料の五ページの下の段でございますが、まず、個体数調整で捕獲した鳥獣につきましては、基本的には県民の森管理事務所の鳥獣課が担当して調査、分析等を行っております。鳥獣課は研究職職員三名で構成されております。このほかに非常勤職員の獣医師も一名配置しております。

 このほかに、カワウの胃の内容物の調査につきましては、県の家畜保健衛生所で測定や解剖学的な調査を担当、魚の種類の同定、データの分析は県の水産試験場で担当しております。また、シカの生息域の植生調査や、シカ食害で絶滅の危機にあります日光白根山のシラネアオイの組織培養等の試験は、県の林業センターで行っております。

 これら試験研究機関は合意形成の場にも参加しており、全県での協力体制のもとに鳥獣対策を進めております。

 また、地元の宇都宮大学の森林科学科には野生鳥獣管理学の研究室がございまして、ここの小金澤教授には専門委員会の中で携わっていただいているほか、日ごろからアドバイスをいただいております。この研究室の出身学生も県の林務部職員として数名採用されており、現在、県民の森管理事務所鳥獣課で試験研究の業務についている職員もおります。

 次に、錯誤捕獲について意見を述べたいと思います。
 これについての資料はございませんが、銃器による捕獲は大変な熟練を要し、被害発生に対して迅速に対処するのが困難であります。また、危険も伴い、草木が茂る季節には実施することができません。わなであれば、農家の方が畑のそばなどに比較的容易に設置することが可能で、巡回も日常的に行うことができます。捕獲を促進するためには有効な方法であると考えられます。

 しかしながら、錯誤捕獲という問題がございます。これを防止するためには、くくりわなの場合には、対象とする獣類の大きさに合わせてセットしたり、はこわなの場合には、例えばイノシシを対象としたときには、クマが入る可能性がありますので、おりの天井部にクマの脱出口を設けるなどの対策を講じることもございます。

 しかしながら、錯誤捕獲はある程度やむを得ないものであることから、本県では、現実的な対応策としまして、錯誤捕獲後の速やかな放獣を可能とするため、麻酔措置のできる職員の配置や県獣医師会との連携に努めております。

 次に、今回の法律改正に対する意見を述べさせていただきます。
 まず初めに、休猟区における特定鳥獣の狩猟の特例でございます。

 栃木県のシカ保護管理区域におきましては、平成十一年度以降、新規の休猟区の設定はなかなかできない状態となっております。狩猟期間に入りますと、シカは休猟区や鳥獣保護区の中に逃げ込み、捕獲が難しくなります。このため、農林業被害が著しい地域では、休猟区や鳥獣保護区の設定について、地域の方々の同意が得にくくなっております。休猟区の設定をしませんと、シカなどの捕獲は進む面もございますが、キジやヤマドリなど、ほかの主要な狩猟鳥獣の生息数が減少してしまうおそれもございます。

 今回、法律が改正されますと、栃木県のシカ保護管理区域内におきましても休猟区の設定が同意が得られるようになると思いますので、狩猟鳥獣の保護上、大変効果が大きいものと考えております。また、私の現在所属している事務所の管轄する地域におきましても、イノシシの害が大変多いのですが、休猟区の設定にやはり毎年苦慮いたしております。今後、法律が改正された後、特定鳥獣保護管理計画をイノシシについて策定いたしますと、休猟区の中でもイノシシの狩猟を可能とすることができますので、農業被害の軽減に大きな効果が期待されます。

 次に、狩猟免許の区分の見直しでございます。
 栃木県では、近年、これまで生息していなかった県の南西部を中心にイノシシの生息域が急速に拡大し、農業被害が発生しております。イノシシの増加率は大変大きく、狩猟者が年々減少していく中で、狩猟や許可による捕獲がイノシシの増加数に及ばずに、急激に個体数と生息域が増加、拡大しております。

 このため、今後、保護管理計画を策定する予定ですが、これまで狩猟による捕獲や許可による捕獲を促進してきました。しかし、イノシシの場合、比較的わなによる捕獲が容易でございまして、資料の六ページの図の八にお示ししましたように、イノシシの捕獲は年々増加いたしておりますが、わなによる捕獲の増加が著しい状況にございます。

 栃木県では、狩猟者数が昭和五十年代の三分の一以下までに減少しておりますが、網・わな猟の所持者はむしろ、わずかでありますが増加しております。

 このような現状の中で、新規に狩猟免許を取得しようとしている人にその目的をアンケート調査しましたところ、図の九のグラフでございますが、網・わな猟免許を受験した人は、第一種銃猟免許に比べまして鳥獣被害軽減を目的として免許を取ろうとしている方が多く、さらに、資料にはございませんが、わなによるイノシシ捕獲をこれらの方は想定していると思われます。

 網・わな猟免許を網とわなに分けますと、よりわな猟免許の取得が容易となりますので、免許取得者が増加し、イノシシの捕獲が促進されることが予測され、期待されるものであります。また、わな猟の専門性の向上が期待できると考えられます。

 次に、入猟者承認制度の創設でございますが、栃木県におきましては、シカ、イノシシとも当面は捕獲の促進が必要な状況でございまして、これについては意見はございません。

 次に、わな猟に係る危険防止のための制度の新設でございますが、従来、銃猟禁止区域、制限区域の制度がございましたが、狩猟による事故防止上、大変重要な制度でございました。

 一方、狩猟による危険はわな猟でもございまして、例えば、日光や那須など別荘地が点在する地域におきましては、敷地の中にくくりわなが仕掛けられている場合もあり危険であるといったふうなお話も何度か伺ったことがございます。危険防止のため、これらのわなの使用を禁止、制限する処置は重要であると考えられます。

 最後に、網、わなへの設置者の氏名等の表示義務づけでございますが、従来、狩猟による場合については、猟具への氏名等表示は法律で義務づけられておりましたが、栃木県では独自に、許可を得て猟具を設置する場合におきましても氏名等表示を、有害鳥獣捕獲等取扱要領、これは県でつくったものですが、これで義務づけておりました。違法設置と区別するため、今後法律で表示を義務づけることが必要であると考えられます。

 以上、今回の法律改正につきましての私の意見を述べさせていただきました。
 御清聴ありがとうございました。(拍手)

○木村委員長 ありがとうございました。
 以上で参考人の方々からの意見の開陳は終わりました。
    ―――――――――――――
○木村委員長 これより参考人に対する質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
高木美智代さん。

○高木(美)委員 公明党の高木美智代でございます。
 ただいま寺本参考人、草刈参考人、そして辻岡参考人のお三方には貴重な御意見を賜りまして、またお忙しい中お越しいただき、心よりまず感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。

 私も、今回の質問に当たりまして、辻岡先生が書かれました「シカの食害から日光の森を守れるか」、これも読ませていただき、先ほど長浜議員より、私は町の出身なのでという話がありましたけれども、私は北九州の出身でございまして、祖父の山には今イノシシが出て困るという苦情も聞いておりますので、今は東京でございますけれども、両方あわせて質問をさせていただきたいと思います。

 今回のこの法案につきましては、今までもるる質問がございました。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正するということで、ふえ過ぎた一部の鳥獣をどのように駆逐していくか、そしてまた生息数が著しく減少した鳥獣等の存在をどのように守るか、この両面からの法改正でございます。

 先ほど来、自然とそしてまた人間とどのように共生をしていくか、この折り合いをどうつけるかという大事なテーマの御提案がございました。特に、このシカの本を読ませていただきましたときに、当然、シカが大量発生をしますと、ふえるために植生を全部だめにしてしまう。貴重なシラネアオイであるとか、またシラカンバの木の幹の皮を全部食べてしまって、そのために植物の生態系すらも大きく変えてしまう。本来であれば、天敵であるニホンオオカミが存在しているころは、そこで数のコントロールが自然界の中でできていたわけですけれども、それが今、もはや人間が天敵にかわって個体調整をするしかないという、これはまさにこういう時代を人間がつくり上げてしまったという人間の責任でもあるわけでございますけれども、野生動物と共存できる地域計画へと、もう一つ大きくどのように踏み出していくかということが、この法案の、そしてまたその先に求められる貴重なポイントではないかと私は思っております。

 そのことにつきましてもし御提言等ございましたら、いつもそれぞれのお立場で取り組んでいらっしゃるお三方でございますので、御意見をいただければと思います。

○寺本参考人 私は、人と野生獣が共存するというのはすみ分けだと思っております。したがいまして、私たちの指導としましては、猿に石を投げなさいとか、花火を打ちなさいとか、大きな声で追い払いをしてくださいとか、そういうような指導を行っております。それが本当の動物愛護だと私は考えております。

 一方、学校教育の方では、情操教育で動物愛護の教育が中心で行われているのですが、野生動物の取り扱い等に関しては教育されていないと思います。大きな社会問題になっている中、教育の方でもきっちりと動物愛護の教育、それと野生獣の取り扱い方についてぜひ子供たちに教えていただきたいと思います。

 というのは、被害対策ではそういうぐあいに大人たちに追い払いをしなさい、猿、イノシシ、シカをいじめなさいということを言っているわけですが、子供の方は、お父さん、なぜ猿に石を投げるのとか、そういう言葉が返ってきます。その辺の調整をしなければ、やはり将来、その子供たちが大人になって人と野生獣の共存というものを推進していただかなければなりませんので、教育という面で非常に大切だと思いますので、その辺を御検討していただければ非常にありがたいと思います。

○草刈参考人 野生動物の共存の地域計画については先ほどパワーポイントでお示ししたとおりですけれども、現在問題となっているのは中山間地域の被害問題だと思います。

 海外では、こういう野生生物が生息しているところに人が住んでいる場合、その人たちが野生生物がすめるような環境を整えるというふうなことで減税措置をしている国もあると聞いております。やはりそういうふうな問題があるところでも人は住んでおりますので、そういう住んでいる人たちの生活環境、モチベーションが上がるような制度をつくるべきだと思います。

 国会の中でも、そういった中山間地域の減税措置なり何らかの制度をもって、日本の生物の多様性が確保できる仕組みをぜひつくっていただきたいと考えます。

○辻岡参考人 野生鳥獣と人との間のあつれきというのは、恐らく人間が農業を始めたころからずっと続いてきたことであると思います。これがどうして最近になって顕在化してきたかというと、やはり山村地域が過疎化しまして、農業も林業もなかなかうまくいかないということで非常に山村が弱体化しまして、野生鳥獣が山からおりてくる圧力を昔ははね返していたんだと思うんですけれども、その力が弱まってしまった、そういったことが根本的なところにあると思っております。

 根本的には、山村の力を強化していく、そういったことが必要であると思います。そのためには、農業、林業、あるいは都市と山村の交流、いろいろなことが考えられると思いますけれども、そういったことを総合的に進めていくことが将来的には必要であるかと思います。しかしながら、当面、今すぐできることというのは、特定鳥獣保護管理計画のシステムを生かして、人と野生鳥獣の折り合いの道を見出していくということであるかと思っております。

○高木(美)委員 ありがとうございました。
 平成十一年に特定鳥獣保護管理計画が、これを策定するという旨、スタートをいたしまして、運営上の課題、そしてまた策定上の課題、またこの法を施行するに当たりまして人材の育成が重要であるという、このことにつきまして、お三方から今までるるパワーポイント等で説明もいただきました。

 そこで、この計画につきましての内容でございますけれども、この策定のとき、これは県、区市町村のもとでということでスタートしたわけですが、やはり個体の移動といいますのは群れをなして広域化をしている、こうした県を越えての連携というものが今後さらに重要になってくるかと思っております。このことにつきまして、御提案をいただければと思います。

○寺本参考人 滋賀県ではニホンザルの特定計画を今実施しているところでございますが、現在、第一番目の猿の群れとして大津E群という群れを検討しているところでございます。

 大津E群というのは、大津の方に生息している群れでございますが、京都の方にも近年出没しておりまして、特定計画の中では滋賀県の特定計画で実施をする、ただ、京都へ行ったら滋賀の特定計画ではなくなるということで、隣接都道府県との特定計画の連携ということが今後問題になってくると思います。

 例えば、滋賀県の場合、ある群れで駆除というところで、委員会の方で許可をして、知事の許可が得られますと、部分捕獲、全体捕獲という作業に移っていくわけですが、一方、京都の方に行ってしまうと駆除をしないというような考え方に変わってくるわけです。その辺の連携をきちんと今後やる必要があると思います。

 今、滋賀県では、京都市さん、京都府さんと、特定計画の会議も一緒に出ていただいて、情報交換しながら、解決策をやっている途中でございます。

○草刈参考人 広域調整の仕組みについては私もパワーポイントで御説明したところでございますが、やはり関係県との連携の仕組みは非常に重要だと思います。

 今、国会の中でも道州制の議論がされておりますが、いつ将来そうなるかわかりませんけれども、もし将来像、そういうふうなことになるのであれば、今のうちから広域調整の仕組みをきちんと立ち上げて、どう役割分担していくかを検討していかないと、この鳥獣問題については手おくれになると思います。

 特に、道州制で大きくなってしまうと、末端まで情報が行かないということが多々ありますので、そうなると、もっと過疎化も進みますし、被害問題もできなくなりますので、今回の改正をもとに広域調整の仕組みをどうやっていくかというのをきちんと検討していっていただきたいと考えております。

○辻岡参考人 野生動物は、多くの場合、複数の県にまたがって生息いたしております。したがって、一つの県だけで保護管理をやろうとしてもなかなか効果が出ないものと思われます。

 栃木県におきましては、隣接する群馬県との間で、栃木、群馬にまたがってシカと猿が地域個体群というのを形成しております。このため、栃木県と群馬県はこれまでずっと連携してきまして、同じ考え方のもとに共通の保護管理の目標を設定して、また、保護管理の仕事は栃木県が若干先行して始まりましたので、群馬県に対していろいろな情報を提供したり、今でもお互いに情報交換して、なるべく同じ形で保護管理に取り組むというふうなことで連携を図っております。

○高木(美)委員 ありがとうございました。
 この広域化につきましては、やはり環境省に主導していただきながら、また環境省もそれぞれ、当然農作物被害、また、先ほど草刈参考人からお話がありましたように、国土交通等各省庁との連携が必要かと思っております。そうしたリーダーシップを環境省もしっかりとっていただきながら、今後さらに推進をお願いしたいと思っております。

 先ほど、草刈参考人のお話の中で、麻酔薬のケタミンというお話がございました。これが厚生労働省によって麻薬指定をされてしまって使えなくなってしまったという状況を伺いまして、簡潔で構わないのですが、もう少しこのことにつきまして、また代替できる薬品はないのかどうか、そのこともあわせて質問をさせていただきます。

○草刈参考人 ケタミンのことで、私はお話ししましたけれども、ことしもクマが出没するんじゃないかというふうなことで、そのときに、出没した地域に捕獲わなとかおりをかけても、その場に医療の指定を受けた人がいないとケタミンを使えないというふうなことになりますので、そうなると、その場で殺すしかないというふうなことが起きてしまいます。そういう点で、いろいろな研究者が非常に危惧している。本当であれば救える鳥獣に使えなくなるという現状を何とか打開したいというふうなことでございます。

 そのためには、そういう鳥獣の保護管理をしているというふうなことが何らかの形で認定された人には、その規制を緩和する措置をするですとか、または、こういう特定の野生鳥獣について使えるものだというふうなものをつくって、それにおいては使えるようにするとか、そういうことが必要になってくると思います。

 クマの科学的な研究で、獣医師の人とか、そういった手配ができるところはできるんですけれども、現場で即対応しなければいけないところでは、それが非常に難しい状況になっているというふうなことであります。

○高木(美)委員 同じ質問を寺本参考人にさせていただきたいと思います。
 農作物ですので、クマ等とどこまでおかかわり合いがあるかですけれども、かわる薬品等がないのかどうか、その点もあわせて伺いたいと思います。

○寺本参考人 その点に関しましては、ちょっと私知識を持ち合わせておりませんので、発言を差し控えさせていただきたいと思います。

○高木(美)委員 それでは、辻岡参考人はいかがでしょうか。

○辻岡参考人 私もその方面は余り詳しくはないんですが、栃木県で、先ほども申し上げましたけれども、県民の森管理事務所の鳥獣課で二人の研究職職員が麻酔銃の所持許可をとって、非常勤の獣医師がおりますので、ケタミンを購入して保管しております。クマが誤捕獲された場合などに出動して麻酔をするというふうなことをやっております。

 聞いておりますのは、今後管理が非常に厳しくなるということで、ケタミンの使用履歴と申しますか使用記録をこれまでよりもきっちりとつけるということと、かぎのついたダイヤル式の金庫のようなものにきちんと保管する、そういったことで承っております。

○高木(美)委員 ありがとうございます。
 やはりクマが減ってきているという中で、大事なことだと思いますので、またしっかりと検討をさせていただきたいと思います。

 最後に、ずっと今までも何度もお話ありました人材育成の話でございます。
 鳥獣保護員等々、これも非常勤で今全国に三千数百名いらっしゃるということも認識をしております。また一方、ハンターは激減をしている、また高齢化になっているという。

 そういう中で、今回、わなに関する法改正が行われているわけでございますけれども、今後、当然、その専門的知識を有する方たち、林業普及指導員、また農業普及指導員、そうした方も活用させていただきながら、総合的な対策を講じていくべきと思っておりますが、もし今までお話をされ忘れた、また、もしこれだけはという御指摘ございましたら、最後に、この人材育成につきましてお伺いをさせていただきたいと思います。お三方、それぞれお願いをいたします。

○寺本参考人 私は、もともと鳥獣害の専門ではありませんでした。平成十二年から滋賀県農業試験場の方で、大きな社会問題になっていますので、鳥獣害の試験を開始させていただきました。ことしで七年目になるんですけれども、その期間、新しい知識、また体験、経験をしまして、自分なりに鳥獣対策ということで確立してまいりました。

 その知識を、また新たな普及員に研修会という形で、平成十五年から研修会を実施しておりまして、今県下にはたくさんそういう知識を持った農業改良指導員がおります。そういうぐあいに、一人の知識をほかの職員にバトンタッチしていくということで人材育成をしていくように私たちはやっておりますので、そういう形で他府県の方もやっていただければ、かなり幅のある人材育成ができるのではないかなと考えております。

○草刈参考人 人材育成について、先ほどもちょっと答弁しましたけれども、二点ほど。

 こういう専門的な知識を有するというようなことで、最近、よく学会でも、若い学生が非常にたくさんおられます。保護管理で個体群の分布のコントロールとか科学的な解析とかしております。こういう学生さんたちを育て上げるということが非常に重要になってくると思います。そういう学生さんたちが調査研究ができる場を設けるというふうなことが必要になってくると思います。ですから、候補生はたくさんいると思います。きちんとした指導員の活用というのは必要だと思います。

 それから、農業改良普及員の制度が変わりまして、鳥獣害対策もするという形になったんですけれども、それは、全国でたくさん農業改良普及員がいるのを、国家資格制度にすることによって、もう一回国家資格を受けないとそういう指導員の資格が取れない、いわゆる数を減らすというふうな仕組みでそれが動いているんですけれども、それでも、国家資格を取った指導員の方々が、特定計画なり、いろいろな現場で指導していくという制度もきちんとつくっていく必要があるのではないかなと考えます。

○辻岡参考人 栃木県でシカの保護管理が始まったのが平成六年で、もうかなり以前のことになりますが、その当時、哺乳類に関して専門的な知識を持った職員は一人もおりませんでした。地元宇都宮大学ほかいろいろな大学の研究者の先生方からいろいろ教えていただきながら進めてまいりまして、今では、県林務部の技術職員の中で野生鳥獣に関するかなり専門的な高度な知識、技術を持った職員が何名も蓄積されております。

 組織として知識、技術がかなり蓄積されてきたのかなと思っております。職員は何年かたつと異動になりますが、その際にはまたそういった知識を伝達していけるような体制はとれているのかなと思っております。

 地元宇都宮大学の野生鳥獣管理学の教室の学生、これは、シカの現場でのモニタリング調査などに実習という形で学生が加わっております。これは、今でいえばインターンシップ制度のようなものであったなと思っておりますけれども、そういった現場での経験をした学生が県の採用試験を受けて、三名か四名、県の林務部に今入っております。先ほども申し上げましたけれども、そのうちの一人は、今現在、県民の森管理事務所の鳥獣課でシカその他のモニタリング調査に携わっております。

 それから、県でこれからやろうとしていることですけれども、JAの職員などに専門的な講義を一定時間受けていただきまして、知識、技術を身につけていただいて、現場で農業者の方を相手にしていろいろな被害対策について指導をしてもらえるような、そういった鳥獣保護管理員の制度などをこれから実行に移したいと考えております。
 それから、鳥獣保護員ですけれども、栃木県では鳥獣保護員が大体三十名おりますけれども、猟友会系の方と野鳥の会系の方が大体半分ずつおります。今後は、一般県民の中で知識と熱意を持った方から、公募制ということも一つ有効な方法であるのかなというふうに考えております。

○高木(美)委員 ありがとうございました。
 貴重な御意見をいただきまして、今後の運用にもしっかりと生かさせていただきたいと思っております。
 ありがとうございました。以上で終了させていただきます。




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